退職届ビルダー

人手不足で辞められないと言われたとき

「いま辞められたら現場が回らない」と言われると、 自分のわがままで迷惑をかけるのではないかと感じます。 ただ、これは事実の指摘であっても退職を止める法的な根拠ではありません。 人手が足りないことは、会社が解決すべき経営上の問題です。

このページは民法627条労働基準法16条の条文に基づいています。

退職に会社の承認は要らない

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 (民法627条1項)

条文は「解約の申入れ」とだけ書いており、 相手の承諾を条件にしていません。 会社が受理という手続きをしないことによって、 退職の効力が生じないということにはならない、という構造です。

就業規則に1か月前などの定めがある場合の関係は就業規則の「1か月前」と民法627条にまとめています。実務上は、期限に沿って早めに申し出るのが最も摩擦が少なくなります。

よく言われることの整理

「いま辞められたら現場が回らない」

事実であっても、退職を止める根拠にはなりません。人員の確保は会社の責任です。ただし引き継ぎを尽くすことは別の話として意味があります。

「後任が決まるまで待ってほしい」

待つと決めるなら期限を決めてください。期限のない「決まるまで」は実質的に無期限です。退職日を提示したうえで、その日までにできる引き継ぎを尽くすのが整理しやすい形です。

「損害賠償を請求する」

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。退職したこと自体を理由とする請求は通常認められません。

「退職届は受け取らない」

退職の意思表示は相手方に到達すれば効力が生じます。受け取りを拒まれる場合は内容証明郵便で到達を証明できます。

「離職票は出さない」

会社は雇用保険法施行規則7条1項により、資格喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内に届出をしなければなりません。出さないという選択肢はありません。

記録が残る形で進める

口頭だけで伝えると「聞いていない」となりがちです。申し出た日付が残る形を併用してください。 退職届を出す、メールで送る、内容証明郵便で送るのいずれかです。

郵送の方法は退職届を郵送で提出する方法に、受け取りを拒まれた場合は退職届が受理されない場合の対処法にまとめています。

引き継ぎは尽くしておく

退職を止められないことと、引き継ぎをしなくてよいことは別です。 引き継ぎ書を残しておくことは、自分を守ることにもつながります。 後から損害の議論が起きたときに、やるべきことをやったと示せるためです。

何を書くかは退職時の引き継ぎ完全ガイドにまとめています。担当業務、進行中の案件、連絡先、データの保存場所などです。

引き止めが度を越している場合

退職を申し出た後に態度が変わる、執拗に翻意を求められる、 といった状況が続く場合は、それ自体が別の問題になりえます。 都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。

相談は無料で、予約なしでも利用できます。手続きの流れは総合労働相談コーナーと助言・指導・あっせんを参照してください。

退職日から申し出る期限を逆算する

希望の退職日を入れると、申し出る期限・最終出社日・有給消化の開始日が出ます。日程を示せると話が具体的になります。

退職日を逆算する

よくある質問

人手不足を理由に退職を拒否されました

期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了します。会社の承認は要件になっていません。人手が足りないことは会社が解決すべき経営上の問題であり、それを理由に退職そのものを止める法的な根拠はありません。

「損害賠償を請求する」と言われました

労働基準法16条は、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。あらかじめ金額を決めておく取り決めそのものが禁じられています。退職したこと自体を理由に賠償を求めることは、通常は認められません。ただし、引き継ぎを一切せずに去った結果として現実に損害が生じた場合の議論は別に存在します。

退職届を受け取ってもらえません

退職の意思表示は、相手方に到達すれば効力が生じます。受け取りを拒まれる場合は、内容証明郵便で送ることで到達を証明できます。会社が受理という手続きをしないことによって、退職の効力が生じないということにはなりません。手順は別の記事にまとめています。

後任が決まるまで待つべきでしょうか

後任の採用は会社の責任で行うものです。待つと決めるなら、いつまでという期限を決めてください。期限のない「後任が決まるまで」は、実質的に無期限になります。就業規則の申出期限を守ったうえで退職日を提示し、その日までにできる引き継ぎを尽くすというのが、双方にとって整理しやすい形です。

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