登録販売者の退職届・退職願を無料で作成
本社宛の書式に対応。シフトの締めから逆算した申し出時期、退職時にもらっておくべき実務従事証明書、店舗管理者の交代まで、登録販売者の退職に必要なことをまとめています。
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登録販売者の退職届の書き方ガイドはこちら登録販売者の退職ガイド
登録販売者が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。
登録販売者の退職はいつ伝える?シフトと店舗体制から逆算する
登録販売者が退職を申し出るタイミング。シフトの締め、店舗の医薬品販売体制への影響、民法627条との関係を整理します。
登録販売者の退職届の書き方|宛名は本社か店長か
登録販売者が退職届を書くときの宛名の選び方、退職届と退職願の違い、記載内容を例文つきで解説します。
登録販売者が退職時にもらっておく実務従事証明書
登録販売者が転職する際に必要になる実務従事証明書について。誰が発行するか、退職時にもらっておく理由を解説します。
登録販売者の引き継ぎ|医薬品の管理と店舗業務
登録販売者が退職する際の引き継ぎ。医薬品の陳列・管理、記録、発注、顧客対応の履歴をどう残すかを解説します。
登録販売者の有給休暇|パートでも付与されます
登録販売者の有給休暇の考え方。パート・アルバイトへの比例付与、退職前のまとめ取り、時季変更権の限界を整理します。
登録販売者の引き止めを断る|「資格者がいなくなる」と言われたとき
登録販売者が退職を申し出た後の引き止めへの対応。店舗の体制を理由にされたときの考え方を整理します。
登録販売者の退職届の封筒|サイズ・書き方・渡し方
登録販売者が退職届を提出するときの封筒の選び方、表書き・裏書き、店長への渡し方を解説します。
登録販売者が退職した後の手続き|保険・年金・失業保険
登録販売者が退職した後に必要な手続き。健康保険の切り替え、年金、失業保険、確定申告を整理します。
登録販売者の退職届 よくある質問
Q登録販売者の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。実務ではパート・アルバイトで1か月前、正社員で1〜2か月前、店長や店舗管理者を務めている場合は2〜3か月前以上が目安です。シフトの締め日の前に伝えると調整が穏やかに進みます。
Q退職届の宛名は店長でよいですか。
A宛名は雇用契約の相手方の代表者、つまり会社の代表取締役社長にします。店長は現場の責任者であって会社の代表者ではありません。ただし書類は店長経由で本社に回るのが一般的なので、渡す相手は店長、宛名は代表取締役社長という形になります。
Q実務従事証明書は必ずもらうべきですか。
Aもらっておくことを強くおすすめします。管理者要件や登録に関する証明の前提として、勤務期間や勤務時間の証明が必要になる場面があり、その証明は勤務していた店舗の販売業者等が発行するものです。退職して時間が経つと、担当者の異動や記録の保存期間の関係で発行が難しくなります。
Q「資格者がいなくなるから辞められない」と言われました。
A有資格者の確保は会社の責任であり、後任が決まらないことは退職の効力を止める理由になりません。期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。退職届を書面で提出して控えを残し、店長止まりにならないよう本社の人事にも届いているか確認してください。
Qパートですが有給休暇はもらえますか。
Aもらえます。労働基準法39条により、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤していれば、正社員かパートかに関係なく有給が発生します。週の所定労働日数が少ない場合は日数に応じて比例付与されます。「パートだから有給はない」という説明は誤りです。