パート・アルバイトにも有給はあります
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。正社員かパートかは関係ありません。
週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じて比例付与されます。「パートだから有給はない」という説明は誤りです。
年5日の取得義務
年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。
週の勤務日数が多いパートも、この対象になることがあります。
使用者は時季をずらすことしかできない
労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。
退職前の進め方
- 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
- 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
- 翌月のシフトが組まれる前に、有給の希望を出す
- 引き継ぎを終える日を先に決める
シフト制の職場では、シフトが確定する前に伝えるかどうかで、消化のしやすさが大きく変わります。
残日数が分からないとき
給与明細に有給残日数が記載されていることがあります。記載がない場合は、店長または本社の人事に照会してください。
買い取りについて
有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。
「人が足りないから取れない」と言われたら
年5日の取得義務が果たされていない可能性があります。まず店長に相談し、それでも変わらない場合は本社の人事、労働基準監督署の順で相談先があります。