登録販売者の転職で、退職時にもらい忘れると後で困るのが実務従事証明書です。
何のための書類か
登録販売者には、業務にあたる際の管理者要件や、販売従事登録の際に必要となる証明があります。これらの前提として、「どの店舗で、いつからいつまで、どれくらいの時間従事したか」を証明する書類が必要になります。
この証明は、その期間に勤務していた店舗の店舗販売業者等が発行するものです。自分では作れません。
退職時にもらう理由
退職して時間が経つと、次のような理由で発行が難しくなります。
- 担当していた人事・店長が異動または退職している
- 会社が記録を保存する期間を過ぎている
- 店舗が閉店している
- 会社そのものが事業を終了している
在職中、または退職手続きの中で依頼するのが最も確実です。
依頼するときのポイント
- 誰に依頼するか(店長経由か、本社の人事か)を先に確認する
- 発行までにかかる期間を聞いておく
- 自分の記録(勤務期間、月あたりの勤務時間)を先に整理して渡すと、発行が早く済む
要件は自分で確認する
管理者要件や登録に必要な実務・業務の期間や時間数は、法令で定められており、改正されることがあります。
他人の経験談や古い記事の数字をそのまま信じないでください。厚生労働省または都道府県の薬務主管課の最新の案内を、自分で確認してください。
販売従事登録の変更
登録販売者は、都道府県知事の販売従事登録を受けています。氏名の変更や、登録を受けた都道府県以外で従事することになった場合など、届出が必要になる場面があります。
勤務先が変わるときに自分がやるべき手続きがあるかどうかは、登録を受けた都道府県の薬務主管課に確認してください。自己判断で放置しないことが重要です。
退職時にそろえておくもの
- 実務従事証明書(または勤務期間・勤務時間が分かる書類)
- 離職票
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書(求めれば交付されます)
労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。