登録販売者が抜けると、店舗の第二類・第三類医薬品の販売体制に直接影響します。シフトの問題だけでは終わりません。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
パート・アルバイト1か月前
正社員1〜2か月前
店長・管理者2〜3か月前
店舗管理者(医薬品販売の管理者)を務めている3か月前以上

シフトの締めに合わせる

多くの店舗では、翌月のシフトを前月の中旬までに確定させます。シフトが確定した後に退職を申し出ると、確定済みの勤務をどうするかという話から始まります。

シフトの締め日を確認し、その前に伝えると調整が穏やかに進みます。

店舗管理者を務めている場合

医薬品医療機器等法(薬機法)により、店舗販売業者は店舗ごとに店舗管理者を置かなければならないとされています。登録販売者が店舗管理者になっている場合、自分が抜けると店舗の体制そのものが成り立ちません。

後任の管理者を立てて、必要な届出を済ませるまでに時間がかかります。通常より早い時期に申し出てください。

なお、店舗管理者になるための要件(過去の一定期間における業務従事の実績など)は法令で定められており、改正されることがあります。要件の詳細は、厚生労働省または都道府県の薬務主管課の最新の案内で確認してください。

有期契約の場合

契約社員やパートで契約期間が定められている場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。