登録販売者は店舗の医薬品販売体制に直結するため、「あなたが抜けたら店が回らない」という引き止めが起きやすい職種です。

人員の確保は会社の責任

有資格者を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。

期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
資格者がいなくなると店を閉めることになる体制の確保は会社の責任。期限を切って書面で確定させる
後任が育つまで待ってほしい期限を明示する。無期限は受けない
資格を取る費用を会社が出したのに業務命令か自主的な受験かで扱いが変わる
時給を上げるから残ってほしい辞めたい理由が収入かどうかを切り分ける
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

資格取得費用の返還を求められたとき

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

一方で、業務命令ではない自主的な受験・受講について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。

まず誓約書や貸付契約書を確認してください。書面がないのに口頭で返還を求められている場合は、なおさら慎重に対応してください。

話が進まないとき

  • 退職届を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • 店長止まりで本社に伝わっていないことがあるため、本社の人事にも届いているか確認する

相談先

  • 会社の本社人事・コンプライアンス窓口
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • 労働基準監督署(未払い賃金や有給の問題)