生活相談員は、支援の仕事でありながら、施設の稼働と収支に直結する立場でもあります。空きが出れば埋める、退所が続けば数字で問われる。この二重の役割が、負担の正体になっていることがあります。

何がつらいのかを分ける

「相談員を辞めたい」の中身は、人によって違います。まず分けてください。

つらさの中身打てる手
数字で詰められる記録を残し、上長・法人本部に事実を上げる
支援と営業の板挟み役割分担の見直しを提案する
家族対応が重なる複数対応の体制、記録の共有を求める
業務量そのものが多い業務の棚卸しと、他職種への分担
施設の方針が合わない施設を変える(相談員は辞めない)

「相談員を辞める」と「この施設を辞める」は別の判断です。

数字で詰められているとき

稼働率の目標を示されること自体は、施設運営としてありえます。問題になるのは、達成できないことを個人の責任として扱われる場合です。

  • 入所の判断は、本人と家族の意思、要介護度、医療的な条件で決まる
  • 相談員が1人で埋められるものではない
  • 退所の理由の多くは、入院、施設変更、逝去といった相談員の外にある

これらは、記録に残すことで初めて共有されます。問い合わせ件数、見学の件数、断られた理由。数字で説明できる材料を持っておくと、話の土俵が変わります。

記録の残し方

口頭で詰められた内容も、記録に残す価値があります。人格を否定する言い方や、達成不可能な要求が繰り返されている場合、それはパワーハラスメントに当たる可能性があります。

  • いつ、どこで、誰から、どのような言い方をされたか
  • その場に他に誰がいたか
  • 自分の体調にどう影響したか

労働施策総合推進法により、事業主には職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じる義務があります。施設内に相談窓口があるはずなので、まずそこへ、なければ法人本部や自治体の労働相談窓口へ持ち込んでください。

板挟みが構造的なとき

現場からは「これ以上受けられない」と言われ、経営からは「埋めろ」と言われる。この板挟みは、相談員個人の調整能力の問題ではなく、施設の体制の問題です。

  • 受け入れの可否を判断する会議に、現場の職員が入っているか
  • 判断の基準が文書化されているか
  • 相談員が1人で決めていないか

「決めるのは自分ではない」という形に持ち込むことが、負担を減らす現実的な方法です。判断の場を作る提案をしてみてください。

体調に出ているとき

眠れない、食欲がない、朝になると動悸がする。こうした状態が続いているなら、辞めるかどうかの判断より先に受診してください。

在職中の傷病であれば、健康保険の傷病手当金の対象になる可能性があります。退職後に発症したものは対象になりません。就業規則に定めがあれば、休職という選択肢もあります。順番によって使える制度が変わります。

辞める判断をしてよいとき

次のいずれかに当てはまるなら、辞める判断は妥当です。

  • 相談・提案をしたが、施設の対応が変わらない
  • 体調に影響が出ており、受診しても改善の見込みが立たない
  • 支援として納得できない対応を求められている

相談した記録が残っていることは、退職理由を説明するときにも役に立ちます。

まとめ

  • 「相談員を辞める」と「この施設を辞める」を分ける
  • 稼働の数字は、記録があってはじめて共有できる
  • 人格否定や達成不可能な要求は、記録に残して相談窓口へ
  • 体調に出ているなら、退職より先に受診する