転職先がすぐに決まっている場合
新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(年内に転職する場合)
- マイナンバーの確認書類
事務所が社会保険に未加入だった場合
小規模な個人事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していないことがあります。
法人であれば強制適用ですが、個人事業の場合は業種と従業員数によって扱いが変わります。士業は、法改正により令和4年10月から、常時5人以上の従業員を使用する個人事務所が強制適用の対象となりました。
自分が加入していたかは、給与明細の控除欄で確認できます。健康保険料・厚生年金保険料の控除がなければ、国民健康保険・国民年金に自分で加入していたはずです。
空白期間ができる場合
健康保険
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
失業保険
雇用保険の基本手当は、退職後にハローワークで手続きします。自己都合退職の場合は給付制限があります。
独立の準備や試験勉強に専念している期間は「就職する意思と能力がある」状態とは扱われないことがあります。自分の状況をハローワークに正確に伝えて確認してください。
離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は事務所に確認してください。
確定申告
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。
独立した場合は、その年の給与所得と事業所得を合わせて申告します。
実務経験の証明
資格の登録に実務経験が必要な場合、在職期間や業務内容の証明を事務所に書いてもらう必要が出ることがあります。
退職して時間が経つと依頼しにくくなります。近く登録を予定している場合は、在職中または退職手続きの中で依頼してください。
退職時・退職後に受け取る書類
- 離職票
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書(求めれば交付されます)
- 実務経験証明書(必要な場合)
労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。