会計事務所と法律事務所では、繁忙期の形が違います。自分の事務所のサイクルに合わせて考えてください。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

会計事務所・税理士事務所の場合

繁忙期は確定申告の時期(1〜3月)です。年末調整、法定調書、償却資産申告と続き、そのまま所得税の確定申告に入ります。

  • 申告期が終わった4〜6月が、もっとも引き継ぎやすい時期
  • 3月決算の関与先を多く抱えている場合、5月の申告期限後が区切りになる
  • 12月に辞めると年末調整が宙に浮くため避けたい

法律事務所の場合

係属中の事件の進行が中心です。

  • 期日が入っている事件の状況
  • 訴状や準備書面の提出期限
  • 相続や破産など、手続きが長期に及ぶ案件

期日と期限が確定している案件を抱えたまま抜けると、影響が直接的です。

実務上の目安

立場申し出の目安
補助者・事務職員1〜2か月前
担当を持っている職員2〜3か月前
有資格者(税理士・公認会計士・弁護士など)3か月前以上
独立予定3か月前以上

有資格者の場合

自分が資格者として登録し、事務所の使用人(勤務税理士、勤務弁護士など)として働いている場合、登録に関する手続きが発生します。

登録事項の変更や、所属の変更の届出が必要かどうかは、所属する会・連合会の規則によります。

規則は改正されることがあります。所属する税理士会、弁護士会、公認会計士協会などの最新の案内で確認してください。

小規模事務所の事情

士業事務所は少人数のところが多く、所長との関係がそのまま職場の空気になります。退職を伝えた後の扱いが変わることを恐れて言い出せない人も少なくありません。

書面で提出し、控えを残してください。