会計事務所の場合
担当先ごとに残す情報
- 決算期と、申告の期限
- 会計処理で継続適用している方法と、その理由
- 過去の税務調査で指摘された事項と、その後の対応
- 社長・経理担当の人柄と、連絡の取り方
- 資料の受け取り方(郵送、来所、クラウド)
「なぜこの処理にしているのか」が分からないと、後任は判断ができません。
進行中の手続き
- 申告書の作成状況
- 各種届出の提出状況
- 融資や補助金の支援で進行中のもの
法律事務所の場合
事件ごとに残す情報
- 事件の経過と現在の段階
- 次回期日と、提出期限
- 依頼者との合意事項
- 相手方・裁判所とのやり取り
期日と期限は絶対に落とせません。一覧にして、担当弁護士と共有してください。
記録の管理
- 事件記録の保管場所
- 預り金の管理状況
- 預かっている書類(原本の有無)
原本を預かっている書類は、必ず所在を明確にしてください。
共通して注意すること
守秘義務
士業には法律上の守秘義務があり、その事務所の職員も同様に扱われます。
- 税理士法により、税理士および税理士であった者は、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を他に洩らしてはならないとされています
- 弁護士法により、弁護士および弁護士であった者は、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負うとされています
- これらの規定は使用人等にも及ぶ形で定められています
退職しても守秘義務は続きます。
持ち出してはいけないもの
- 関与先・依頼者のリスト
- 申告書、決算書、事件記録
- 事務所で作成した書式、マニュアル
- 報酬の一覧
「自分が担当したから」という理由は通りません。
返却するもの
- 事務所の鍵、カードキー
- 関与先から預かっている資料(すべて事務所に戻す)
- 事務所の携帯、PC
- 名刺(残っている分)
関与先から預かった書類が手元に残っていないか、必ず確認してください。