転職先がすぐに決まっている場合

新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票(年内に転職する場合)
  • マイナンバーの確認書類
  • 資格証(介護福祉士証、初任者研修・実務者研修の修了証など)の写し

空白期間ができる場合

健康保険

方法内容
任意継続退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担
国民健康保険市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる
家族の被扶養者になる収入の条件を満たす場合

任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。

年金

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。

失業保険

雇用保険の基本手当は、退職後にハローワークで手続きします。自己都合退職の場合は給付制限があります。

登録ヘルパーでも、週の所定労働時間や雇用の見込みなどの要件を満たしていれば雇用保険に加入しています。給与明細に雇用保険料の控除があれば加入しています。

離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は事業所に確認してください。

確定申告

年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。源泉徴収票は必ず保管してください。

複数の事業所を掛け持ちしていた場合は、すべての源泉徴収票を集めてください。

実務経験の証明

介護福祉士の受験や、上位の資格・職位に進むときに、実務経験の証明を前の事業所に書いてもらう必要が出ることがあります。

退職して時間が経つと依頼しにくくなります。近く受験や申請を予定している場合は、在職中または退職手続きの中で依頼してください。

退職時・退職後に受け取る書類

  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書(求めれば交付されます)
  • 実務経験証明書(必要な場合)

労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。