訪問介護は、利用者ごとに担当が固定されていることが多く、1人抜けると訪問スケジュール全体の組み直しになります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
登録ヘルパー1か月前
常勤ヘルパー1〜2か月前
サービス提供責任者2〜3か月前
管理者3か月前以上

シフトの締めに合わせる

訪問介護は、翌月の訪問スケジュールを前月の中旬までに確定させることが一般的です。確定した後に申し出ると、決まっている訪問をどうするかという話から始まります。

シフトの締め日を確認し、その前に伝えると調整が穏やかに進みます。

担当利用者への影響

自分が抜けると、利用者にとっては「来てくれる人が変わる」ことになります。認知症のある方や、身体介護で長く関わってきた方ほど、担当交代の影響が大きくなります。

  • 同性介助が必要な利用者がいるか
  • 医療的ケアや、特定の手順が必要な利用者がいるか
  • 交代に慣れるまで時間がかかりそうな利用者がいるか

この整理を先に出すと、事業所も後任の割り当てを考えやすくなります。

サービス提供責任者を務めている場合

指定訪問介護事業所には、サービス提供責任者を配置することが基準で定められています。自分が抜けると基準を満たさなくなる場合、事業所は後任を立てる必要があります。

配置基準の詳細は介護保険法に基づく基準省令や、自治体の解釈通知で定められており、改正されることがあります。具体的な要件は、事業所の管理者または指定権者(都道府県・市町村)に確認してください。

後任が決まらないと退職日を動かせないことがあるため、通常より早い時期に申し出てください。

登録ヘルパーの場合

登録ヘルパーは、シフトが入った分だけ働く形が一般的です。契約期間の定めがあるかどうかで扱いが変わるため、契約書を確認してください。

期間の定めがなければ、民法627条1項が適用されます。