英会話スクールでは、講師にも生徒の継続率や新規獲得の目標が課されることがあります。
賃金からの控除には制限がある
「目標未達だから報酬を減らす」という扱いが行われることがあります。
労働基準法24条は、賃金は全額を支払わなければならないと定めています(法令や労使協定に基づく場合を除く)。
労働基準法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
すでに発生した賃金を、目標未達を理由に一方的に差し引くことは問題になり得ます。
一方で、あらかじめ制度として定められた歩合給・インセンティブが支給されないことは、賃金の減額とは区別されます。就業規則や賃金規程で、どういう仕組みになっているかを確認してください。
損害賠償の予定は禁止されている
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。
労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「目標未達なら○万円」といった定めは、この規定に触れる可能性があります。
過度な叱責はハラスメントになり得る
労働施策総合推進法により、職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じることが事業主の義務とされています。
厚生労働省は、パワーハラスメントを次の3つの要素をすべて満たすものとして整理しています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
目標達成の指導そのものは業務の範囲ですが、人格を否定する言動や、達成不可能な目標を課して繰り返し叱責することは、範囲を超えると判断され得ます。
在職中に残しておくもの
- 課されている目標の内容(メール、資料)
- 未達のときに言われた内容と日付
- 報酬明細(減額されていないか)
- 労働時間の記録(営業活動の時間も含む)
辞めた後では集められません。
相談先
- 会社の本社人事・コンプライアンス窓口
- 労働基準監督署(賃金の控除、労働時間の問題)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- こころの耳(厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
辞める判断をするとき
教えることが嫌になったのか、営業が嫌なのかを切り分けてください。
- 学校・大学の非常勤講師
- 企業研修の講師
- オンライン英会話(会社によって営業の有無が違う)
- 塾・予備校の英語科
- 翻訳・通訳
教えることを続けたいなら、営業のない職場を探す選択肢があります。