英会話スクールでは、生徒がレッスンの回数や期間で契約していることが多く、担当講師の交代がそのまま契約の話につながります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 非常勤・アルバイト講師 | 1か月前 |
| 常勤講師 | 1〜2か月前 |
| 教室長・チーフ | 2〜3か月前 |
シフトの締めに合わせる
多くのスクールでは、翌月のレッスンスケジュールを前月の中旬までに確定させます。確定した後に申し出ると、予約済みのレッスンをどうするかという話から始まります。
シフトの締め日を確認し、その前に伝えると調整が穏やかに進みます。
生徒の契約期間
生徒が「○回分」「○か月分」で契約している場合、担当講師の交代は説明が必要になります。
- 自分が担当している生徒の契約が、いつまで残っているか
- 継続の意思確認をこれから行う生徒がいるか
- 発表会やテストなど、目標を設定している生徒がいるか
この整理を先に出すと、スクールも後任の割り当てを考えやすくなります。
子ども向けクラスの場合
子ども英会話では、年度やクールで区切られていることがあります。区切りに合わせると、生徒にとって受け入れやすくなります。
ただしこれは配慮であって義務ではありません。
業務委託契約になっている場合
英会話講師は、雇用契約ではなく業務委託契約になっていることがあります。この場合、民法627条ではなく契約書の解除条項が適用されます。
ただし、契約書の名称が「業務委託」でも、実態が労働者であれば労働基準法などの保護を受けます。
- レッスンの時間・場所が指定されている
- レッスンの進め方が細かく決められている
- 他の仕事を受ける自由が実質的にない
- 報酬が時間単位で計算されている
これらに当てはまる場合、実態は労働者と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、労働基準監督署または労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。