英会話講師は、契約書上は「業務委託」でも、働き方の実態は労働者に近いことがあります。ここを整理しておかないと、辞めるときも、辞めた後も不利になります。
なぜ区別が重要か
労働者であれば、次のような保護を受けられます。
- 労働基準法(労働時間、割増賃金、年次有給休暇)
- 最低賃金法
- 労働災害の補償(労災保険)
- 雇用保険(失業保険)
業務委託であれば、これらは原則として適用されません。契約書の名称ではなく、実態で判断されます。
労働者性の判断要素
厚生労働省の整理では、次のような点から総合的に判断されます。
- 仕事の依頼を断る自由があるか(断れないなら労働者に近い)
- 業務の遂行方法について指揮命令を受けているか
- 勤務の場所と時間が拘束されているか
- 他人に代わってもらえるか(代替性がないなら労働者に近い)
- 報酬が労働の時間に対して支払われているか
補強的に、機材や制服を誰が負担しているか、報酬の額が他の従業員と比べてどうか、なども考慮されます。
英会話講師でよくある実態
- レッスンの時間割が会社から指定される
- 使用テキストと進め方が決められている
- 代講を自分で手配できない
- レッスン以外の業務(受付、事務、生徒の勧誘)も求められる
- 報酬がコマ単位・時間単位
これらが揃っているなら、実態は労働者と判断される可能性があります。
労働者と認められた場合に主張できること
- 未払いの割増賃金(時間外・深夜・休日)
- 年次有給休暇
- 最低賃金を下回っていた場合の差額
- 労災保険の適用(業務中のけがなど)
- 雇用保険(要件を満たす場合、遡って加入できることがあります)
記録を残す
- 契約書
- レッスンのシフト表(時間・場所が指定されている証拠)
- 会社からの指示のメール、チャット
- 報酬明細
- 事務やイベントなど、レッスン以外に従事した記録
在職中でないと集められません。
相談先
- 労働基準監督署(労働者性、未払い賃金)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)
「業務委託だから相談できない」ということはありません。実態を見て判断してもらえます。
契約を終わらせるとき
業務委託であれば、契約書の解除条項に従います。何日前までに、どのような方法(書面か口頭か)で通知するかを確認してください。
契約書がない、または見せてもらえない場合は、その事実自体が労働者性を裏づける材料になり得ます。