エステサロンやネイルサロンでは、雇用契約ではなく業務委託契約で働いている人が少なくありません。この違いは、辞めるときの手続きにも、受けられる保護にも大きく影響します。
契約書の名前で決まるわけではない
重要な点を先に書きます。契約書の表題が「業務委託契約書」であっても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断されることがあります。
労働基準法9条は、労働者を「使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。この「労働者性」は、契約の形式ではなく実態で判断されます。
厚生労働省の判断基準
労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)が、今日も判断の基準として用いられています。
大きな枠組みは「使用従属性」があるかどうかです。
指揮監督下の労働といえるか
- 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由があるか(断る自由がなければ、指揮監督関係を肯定する要素になります)
- 業務の遂行について具体的な指揮命令を受けているか
- 勤務の場所や時間が拘束されているか
- 本人に代わって他の人が業務を行うことが認められているか
報酬が労務の対償といえるか
時間を基準に報酬が計算されている場合などは、労務の対償としての性格が強いと評価されます。
これらに加えて、機械や器具を誰が負担しているか、報酬の額、専属性の程度なども考慮して総合的に判断されます。
出典: 厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」、労働基準法研究会報告(昭和60年12月19日)
サロンで問題になりやすい点
業務委託とされながら、実態としては次のような状態になっていることがあります。
- 出勤時間と退勤時間が決められている
- シフトを勝手に休めない、指名された仕事を断れない
- 施術のやり方や接客のマニュアルが細かく決められている
- 制服の着用が義務づけられている
- 使用する機器や消耗品はサロンが用意している
- 報酬が時間給で計算されている
こうした実態が積み重なっている場合、労働者と判断される可能性があります。
労働者と判断されると何が変わるか
- 労働基準法の保護(労働時間、休憩、休日、割増賃金)を受けられる
- 年次有給休暇が発生する
- 最低賃金が適用される
- 労災保険の対象になる
- 雇用保険の被保険者になり得る(要件を満たす場合)
- 退職の際、民法627条1項により解約の申入れから2週間で終了する
つまり、未払い残業代の請求や、有給休暇の消化を求められる可能性があります。
確認と相談
まず自分の契約書と実態を照らし合わせてください。判断に迷う場合は、契約書と勤務の記録を持って労働基準監督署または総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)に相談してください。無料で相談できます。
「業務委託だから何も言えない」と諦める前に、実態がどうであるかを確認してください。