給食の現場では、施設に所属している場合と、給食受託会社に所属して施設に配属されている場合があります。この違いが退職の手続きに直結します。
まず自分の雇用主を確認する
給与を支払っているのが誰かが雇用主です。雇用契約書、労働条件通知書、給与明細で確認してください。
- 直営: 病院・介護施設・学校などの施設が雇用主
- 委託: 給食受託会社が雇用主で、施設に配属されている
委託の場合、日々の業務は施設の中で行いますが、雇用契約の相手方は受託会社です。
退職を伝える相手
退職届の宛名は雇用主(受託会社の代表者)です。施設の栄養科長や施設長ではありません。
ただし、実務上は次の順序で進めるのが円満です。
- 1 受託会社の直属の上司(現場責任者、エリアマネージャーなど)に伝える
- 2 会社の人事担当と退職日・手続きを確認する
- 3 退職届を提出する
- 4 施設側への伝え方は会社と相談する
施設の担当者に先に伝えると、会社を通さずに話が進んで混乱することがあります。順序に注意してください。
板挟みになりやすい構造
委託の現場では、次のような板挟みが起きやすくなります。
- 施設からは献立や対応の要望が来る
- 会社からは人員と原価の制約がかかる
- どちらの指示にも従う立場だが、権限は限られている
この構造そのものが退職の理由になることは珍しくありません。自分の能力の問題ではなく、立場の問題である場合があります。
偽装請負が疑われる場合
業務委託や請負の契約であるにもかかわらず、施設の職員から直接、日常的な業務の指示を受けている場合、労働者派遣法上の問題(いわゆる偽装請負)が生じている可能性があります。
判断は個別の実態によります。疑問がある場合は、都道府県労働局の需給調整事業部門または総合労働相談コーナーに相談してください。
施設への引き継ぎ
退職にあたって、施設側にも引き継ぐべき情報があります。
- 利用者・患者ごとの食種と禁止食品
- アレルギーの情報
- 対応が途中の個別対応
これらは施設の記録として残すものです。自分の控えとして持ち帰らないでください。個人情報にあたります。
契約が終了する場合
受託契約が終了して配置転換になる場合、それは会社都合の異動です。それに伴って退職する場合、離職理由が自己都合になるのか会社都合になるのかは、経緯によって変わります。
離職理由は失業保険の給付日数や給付制限に影響します。離職票の離職理由欄は必ず確認してください。