栄養士の業務は月単位・週単位のサイクルで回っています。引き継ぎでは、そのサイクルを見える形にすることが重要です。
献立作成
- 作成のサイクル(何か月先まで作るか)
- 使用している献立作成ソフトとログイン情報の管理
- サイクルメニューを使っている場合はその周期
- 行事食の予定と過去の実施内容
- 栄養価の基準と、その根拠にしている書類
「次に作るべき献立はいつの分か」を明記してください。ここが抜けると後任が困ります。
発注
- 取引先の一覧と担当者の連絡先
- 発注の周期と締め時間
- 単価表の保管場所
- 在庫の管理方法
- 納品・検収の手順
電話やFAXで慣習的に行っている手順ほど、書面に残っていません。書き出してください。
食種と個別対応
- 提供している食種の一覧
- 利用者・患者ごとの食種、形態、禁止食品
- アレルギーの情報
- 個別対応の経緯(なぜその対応になっているか)
これらは施設の記録として整理し、施設に残してください。持ち帰ることはできません。
衛生管理
- 記録の様式と付け方
- 保存食の取り扱い
- 検便の実施時期
- 温度記録の管理
- 保健所の立入りへの対応履歴
期限のある提出物
最優先で書き出すべき項目です。
- 毎月の提出書類とその期限・提出先
- 年に数回の報告
- 加算の算定に関わる書類(該当する場合)
- 監査で求められる資料の保管場所
「毎月◯日までに◯◯へ提出」という形で、期限と提出先を明記してください。
引き継ぎ書の残し方
口頭で伝えただけでは、後から確認できません。書面(またはデータ)で残し、渡した記録をとってください。
後任がまだ決まっていない場合でも、引き継ぎ書を作って提出しておけば、「引き継ぎをしなかった」と言われる余地は小さくなります。
引き継ぎが終わらないと言われたら
引き継ぎが終わらないことを理由に退職を拒むことはできません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れから2週間の経過で退職できます。
退職後に連絡が来たら
問い合わせが来ることがあります。答えられる範囲で対応するかは自由ですが、利用者・患者の情報に関わることは、施設の記録を見て対応してもらうよう案内してください。