エステティシャン・ネイリストの退職届・退職願を無料で作成
サロン運営会社宛の書式に対応。業務委託でも労働者にあたる場合の判断基準、研修費の返還、顧客の引き継ぎも解説しています。
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エステティシャン・ネイリストの退職届の書き方ガイドはこちらエステティシャン・ネイリストの退職ガイド
エステティシャン・ネイリストが退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。
業務委託でも労働者にあたることがある|契約書の名前では決まらない
サロンで多い業務委託契約について、労働基準法上の労働者にあたるかどうかの判断基準を厚生労働省の資料をもとに整理します。
サロンの研修費・講習費の返還を求められたら
入社時の研修費や技術講習費の返還請求について、労働基準法16条の考え方と対応の手順を整理します。
まつげエクステには美容師免許が必要|厚生労働省の見解
まつ毛エクステンションの施術に美容師免許が必要とされる根拠と、美容所での施術義務について整理します。
サロンの競業避止と顧客の引き継ぎ|独立するときの注意
退職後に近くで働くこと、顧客に連絡することについて、競業避止義務と顧客情報の扱いを整理します。
サロンの指名客と歩合|退職時の売上の精算
指名やコース販売の歩合が給与に含まれる場合の、退職時の精算について確認すべき点を整理します。
エステ・ネイルの資格は退職後どうなるか
民間資格と国家資格の違い、退職後の資格の維持、認定証の返却について整理します。
サロンの退職はいつ伝える?予約とシフトの区切り
退職を切り出すタイミングを、就業規則と民法627条、予約の状況から整理します。
サロンの退職届の書き方|代表者宛の書式と例文
エステ・ネイルサロンの退職届の宛名・書式・記載例を解説。個人経営と法人での違いも整理します。
エステティシャン・ネイリストの退職届 よくある質問
Q業務委託契約だと有給休暇はもらえませんか?
A契約書の表題が「業務委託契約書」でも、働き方の実態によっては労働基準法上の労働者と判断されることがあります。出勤時間が決められている、仕事を断る自由がない、施術のやり方が細かく指示されている、機器や材料はサロンが用意している、報酬が時間で計算されている、といった実態があれば、労働者と判断される可能性があります。労働者にあたれば年次有給休暇が発生し、最低賃金や割増賃金の保護も受けられます。契約書と勤務の記録を持って労働基準監督署または総合労働相談コーナーに相談してください。
Q研修費を返せと言われました。払う必要がありますか?
A労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。「1年以内に辞めたら○万円」といった取り決めはこれに触れる可能性があります。ただし返還請求が常に無効とは限らず、貸付としての合意が明確にあったか、業務に必要な研修だったかなどから個別に判断されます。その場で支払いに同意せず、金額と根拠を書面で示すよう求めたうえで、労働基準監督署または弁護士に相談してください。給与から一方的に差し引かれた場合は、賃金全額払いの原則に反する可能性があります。
Qまつげエクステをするのに資格は必要ですか?
A必要です。厚生労働省は「まつ毛エクステンションの施術は、美容師法に基づく『美容』に該当しますので、施術者には美容師の免許が必要です」としています。また美容師法では美容師は美容所で美容を行わなければならないとされているため、届出されていない場所で施術を行うことはできません。一方、エステティシャンとネイリストには国家資格の制度がなく、業界団体の民間資格があります。
Q退職後に同じ地域のサロンで働けますか?
Aまず署名した書面に競業避止の条項があるかを確認してください。条項がなければ、退職後にどこで働くかは基本的に自由です。条項があっても無制限に有効というわけではなく、制限の期間・地域・職種の範囲、代償措置の有無、守るべき企業の利益があるかなどから判断されます。ただし、顧客情報を持ち出すことや在職中に営業活動をすることは、条項の有無にかかわらず問題になります。
Qお客様に退職を伝えて連絡先を交換してもよいですか?
Aサロンの方針を確認してから行ってください。顧客の氏名・連絡先・施術履歴はサロンが保有する個人情報であり、持ち出すと就業規則違反や個人情報保護上の問題になります。退職の挨拶が認められる場合でも、後任の担当者を伝えるにとどめ、転職先や独立先を営業目的で伝えることは避けてください。個人のSNSでつながっている場合も、退職後に営業の連絡をすることは争いの原因になります。
Q営業時間外の技術練習は労働時間になりますか?
A使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断されます。練習の日時が指定されている、参加しないと評価や待遇に影響する、店舗内で店の機器や材料を使う、進捗の報告が求められる、といった事情があれば労働時間にあたる可能性が高くなります。完全に自主的で、参加しなくても不利益がなく、時間も場所も自由であれば、労働時間にあたらないと判断されることがあります。記録を残したうえで労働基準監督署に相談してください。
Q予約が入っていない待機時間は休憩ですか?
A休憩時間は自由に利用できることが必要です。予約が入っていなくても、電話番や来店対応のために店を離れられない状態であれば、それは休憩ではなく労働時間(手待ち時間)です。労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
Q業務委託だと傷病手当金はもらえませんか?
A傷病手当金は健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の制度で、国民健康保険には一般に傷病手当金の制度がありません。業務委託で国民健康保険に加入している場合は対象外になります。ただし、実態が労働者にあたると判断されれば、社会保険の適用についても見直しの対象になり得ます。また業務が原因で健康を害した場合は、労災保険の対象になる可能性があります。労働基準監督署に相談してください。





