サロンは予約が先の日付まで入っているため、伝えるタイミングに迷いやすい職種です。
就業規則をまず確認する
多くのサロンは「退職する場合は○か月前までに申し出ること」と定めています。まず自分の職場の定めを確認してください。
法律上の考え方
雇用契約で期間の定めがない場合、民法627条1項により、解約の申入れから2週間の経過で契約は終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則の定めと法律の関係については争いがありますが、実務上は就業規則に沿って早めに伝えるのが円満です。一方で、就業規則を理由に何か月も引き止められる筋合いはありません。
出典: 民法627条1項
業務委託契約の場合
業務委託契約であれば、契約書に定められた解約の予告期間に従うのが原則です。ただし、実態が労働者にあたると判断される場合は、労働者としての保護を受けられます。
実務上の目安
- 就業規則に定めがあるなら、その期間を守る
- 定めがない、または退職を急ぐ事情があるなら、2週間前を下限として考える
- 予約が入っている期間を考えると、1か月から2か月前が現実的
予約の引き継ぎ
すでに入っている予約は、後任の担当者に引き継ぐか、サロンが調整することになります。顧客への連絡はサロンの方針に従ってください。自分で勝手に連絡すると問題になります。
誰に、どう伝えるか
店長やオーナーに、口頭で意思を伝えるのが最初です。
- 「ご相談したいことがあります」と時間をもらう
- 退職の意思を伝える
- 退職日の希望を伝える
- 引き継ぎの進め方を相談する
引き止めがあっても、理由を細かく説明する必要はありません。「一身上の都合です」で足ります。
伝えた後に記録を残す
いつ、誰に、どう伝えたかをメモに残してください。話が進まない場合は、退職届を書面で提出し、控えを保管してください。
体調が理由の場合
手荒れ、腰痛、体調不良が続いている場合は、区切りを待つ必要はありません。健康が優先です。診断書があれば話が進めやすくなります。