退職を伝えた後で「研修費を返してほしい」と言われることがあります。この業界で相談の多い問題です。
労働基準法16条
労働基準法16条は次のように定めています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「1年以内に辞めたら研修費○万円を支払う」というように、あらかじめ金額を決めておく契約は禁止されています。
出典: 労働基準法16条
常に無効というわけではない
費用の返還が認められるかどうかは、次のような点から個別に判断されます。
- その研修が業務に必要なものだったのか、本人の希望による技術習得だったのか
- 会社が貸し付けたという合意が明確にあったか
- 返還の条件が入社時に説明され、書面で合意していたか
- 金額が実費として合理的か
- 研修で得た技術が、その店以外でも使える汎用的なものか
業務命令で受けさせた研修の費用を退職時に請求することは16条の趣旨に反すると判断されやすい一方、本人が希望した技術講習の費用を会社が立て替え、貸付として明確に合意していた場合は、返還が認められることもあります。
まず書面を確認する
- 入社時に署名した誓約書・同意書
- 研修や講習の際に署名した書面
- 就業規則の該当条項
- 業務委託契約書(該当する場合)
控えを持っていない場合は、退職前にコピーをもらってください。退職後に頼んでも応じてもらえないことがあります。
請求されたときの手順
- 1 その場で支払いに同意しない。金額と根拠を書面で示すよう求める
- 2 署名した書面の内容と照らし合わせる
- 3 労働基準監督署または弁護士に相談する
最後の給与から一方的に差し引かれた場合は、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反する可能性があります。差し引かれた事実が分かる給与明細を保管してください。
商材の買取りを求められた場合
「在庫の化粧品を買い取ってほしい」「使いかけの材料を弁償してほしい」と言われることもあります。業務のために使用した材料の費用を労働者に負担させることは、当然に認められるものではありません。まず根拠を書面で求めてください。
相談先
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内)
- 法テラス
いずれも無料で相談できます。