退職後の手続きは、次の勤務先が決まっているかどうかで変わります。
歯科医師国保に加入している場合
歯科医院では、協会けんぽや健康保険組合ではなく歯科医師国民健康保険組合(歯科医師国保)に加入していることがあります。
歯科医師国保は、勤務先の医院を通じて加入する仕組みです。退職すると資格を失うため、次の対応が必要になります。
- 転職先が同じ歯科医師国保の対象なら、新しい勤務先で加入手続き
- そうでない場合は、市区町村の国民健康保険や転職先の健康保険へ切り替え
自分がどの保険に入っているかは、保険証の発行元で確認できます。協会けんぽの任意継続のような制度が使えるかどうかは、加入している組合の規約によって異なるため、退職前に組合へ直接確認してください。
転職先がすぐに決まっている場合
新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(年内に転職する場合)
- マイナンバーの確認書類
空白期間ができる場合
健康保険
協会けんぽ・健康保険組合に加入していた場合の選択肢は次のとおりです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担 |
| 国民健康保険 | 市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる |
| 家族の被扶養者になる | 収入の条件を満たす場合 |
任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
年金
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。
確定申告
年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため確定申告が必要になります。
歩合給や当直手当が複数の医院から出ている場合、すべての源泉徴収票を集めてください。
退職時・退職後に受け取る書類
- 離職票(雇用保険の手続きに使う)
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書(求めれば交付されます)
労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。