歯科医師の退職届・退職願を無料で作成
院長宛・理事長宛の書式に対応。治療途中の患者の引き継ぎ、開業する場合の注意点、歯科医師国保の切り替えまで、歯科医師の退職に必要なことをまとめています。
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歯科医師の退職届の書き方ガイドはこちら歯科医師の退職ガイド
歯科医師が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。
歯科医師の退職はいつ伝える?治療途中の患者から逆算する
歯科医師が退職を申し出るタイミングを解説。治療途中の患者の扱い、後任確保の期間、民法627条と就業規則の関係を整理します。
歯科医師の退職届の書き方|院長宛・理事長宛の例文
歯科医師が退職届を書くときの宛名の選び方、退職届と退職願の使い分け、記載内容を例文つきで解説します。
歯科医師の引き継ぎ|治療途中の患者を後任へ渡す
歯科医師が退職する際の引き継ぎ。治療途中の患者の情報整理、技工物の手配、紹介状の準備を解説します。
開業のために勤務先を辞める歯科医師が確認すること
勤務歯科医が開業するために退職するときの注意点。競業避止の条項、患者への声かけ、開業手続きの時間を整理します。
歯科医師の有給休暇|少人数の医院でも取得できるか
歯科医師の有給休暇の考え方。少人数の医院での取得、退職前のまとめ取り、時季変更権の限界を整理します。
歯科医師の引き止めを断る|院長との距離が近い職場で
歯科医師が退職を申し出た後の引き止めへの対応。少人数の医院特有の事情と、話が進まないときの対処を整理します。
歯科医師の退職届の封筒|サイズ・書き方・渡し方
歯科医師が退職届を提出するときの封筒の選び方、表書き・裏書き、渡すタイミングを解説します。
歯科医師が退職した後の手続き|保険・年金・確定申告
歯科医師が退職した後に必要な手続き。健康保険の切り替え、年金、確定申告、歯科医師国保の扱いを整理します。
歯科医師の退職届 よくある質問
Q歯科医師の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。ただし治療途中の患者を整理する時間が必要なため、一般診療が中心なら2〜3か月前、補綴やインプラントを担当していれば3〜6か月前、矯正なら6か月〜1年前が実務上の目安です。就業規則に定めがあればまずそれに従ってください。
Q退職届の宛名は院長と理事長のどちらですか。
A雇用契約の相手方の代表者にします。個人開設の歯科医院なら院長、医療法人なら理事長です。分院に勤務している場合、雇用主は法人であって分院長ではありません。迷ったら事務担当に確認してください。
Q治療途中の患者がいると辞められませんか。
A治療の継続は医院の体制の問題であり、退職の効力を止める理由にはなりません。ただし患者への影響が大きいため、退職日までに完了できる患者、後任へ引き継ぐ患者、他院へ紹介する患者を早めに整理してください。申し出の時期はこの整理にかかる時間から逆算します。
Q開業予定ですが競業避止の条項があります。
A契約書に「半径○km以内」「退職後○年間」といった条項があっても、常に有効とは限りません。裁判では期間・地域・対象業務の範囲、代償措置の有無などから合理的な範囲かどうかが判断されます。ただし一般論だけで開業地を決めるのは危険なので、物件を押さえる前に弁護士に相談してください。
Q歯科医師国保に入っています。退職したらどうなりますか。
A歯科医師国保は勤務先の医院を通じて加入する仕組みのため、退職すると資格を失います。転職先が同じ組合の対象なら新しい勤務先で加入手続きを、そうでなければ市区町村の国民健康保険や転職先の健康保険へ切り替えます。取扱いは組合の規約によって異なるため、退職前に組合へ直接確認してください。