放課後等デイサービスや児童発達支援は、年度で動く部分が多い職場です。そのため「年度末まで」という空気が強く、年度途中の退職は言い出しにくくなります。ただし、辞める時期を年度で縛る決まりはありません。

年度途中でも辞められる

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務上は、就業規則の申し出期限に沿って伝えるのが穏当です。年度途中であっても、それは変わりません。

なお、契約書に期間の定めがある場合(年度ごとの契約など)は扱いが変わります。まず自分の契約書を確認してください。

影響が大きいのは、子どもとの関係

年度途中の退職で、いちばん影響を受けるのは子どもです。特に次のような場合は、事業所に早めに共有してください。

  • 特定の職員との関係で安心して過ごせている子ども
  • 環境の変化に強い不安を示す子ども
  • 自分が担当として関わってきた期間が長い子ども

「担当が代わる」ことを、子どもが理解できる形で伝える時間が要ります。急にいなくなるのがいちばん負担になります。

伝える順番

  1. 1 事業所(管理者・児発管)に退職を申し出る
  2. 2 事業所と、子どもへの伝え方・時期を相談する
  3. 3 保護者への説明は、事業所の方針に沿って行う
  4. 4 子どもには、事業所が決めた時期に、決めた形で伝える

自分から先に子どもや保護者へ伝えると、事業所の説明と食い違います。子どもにとっては、大人が言うことがそろっていないこと自体が不安になります。

保護者への説明

保護者が知りたいのは、退職の理由ではなく、これから支援がどうなるかです。

  • 誰が引き継ぐのか
  • 個別支援計画は変わるのか
  • 今までの関わり方は続くのか

事業所が説明する場面が基本ですが、自分が話す機会があれば、事業所への不満は口にしないでください。保護者が事業所との関係で困ることになります。

個別支援計画の扱い

個別支援計画は児童発達支援管理責任者が作成します。児童指導員が抜けても計画そのものは残りますが、計画に沿った日々の関わり方は、引き継がなければ消えます。

引き継ぎ書に書いておくもの。

項目書く内容
子どもごとの様子落ち着く場面、不安が強くなる場面
有効だった関わり声かけの言い方、待つ時間の長さ
他の子との関係相性、席や活動の組み方の理由
保護者とのやりとり伝えていること、避けたほうがよい話題
学校との連携担任の名前、連絡の経路、共有している内容

時期を選べるなら

年度途中でも、次のような区切りを選べると影響が小さくなります。

  • 長期休みの前ではなく、後
  • 個別支援計画の見直しの直後
  • 月末での退職

ただし、体調を崩している場合は、時期の調整を優先しないでください。

まとめ

  • 年度途中でも辞められる。年度で縛る決まりはない
  • 子どもには、事業所が決めた時期と形で伝える
  • 保護者が知りたいのは、これから支援がどうなるか
  • 計画は残るが、日々の関わり方は引き継がないと消える