ビルメンテナンス・設備管理の退職届・退職願を無料で作成
会社の代表者宛の書式に対応。現場の契約から逆算した申し出時期、資格の選任と個人資格の違い、宿直勤務の労働時間の扱いまでまとめています。
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ビルメンテナンス・設備管理の退職届の書き方ガイドはこちらビルメンテナンス・設備管理の退職ガイド
ビルメンテナンス・設備管理が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。
ビルメンテナンスの退職はいつ伝える?現場の契約から逆算する
ビルメンテナンス・設備管理の従業員が退職を申し出るタイミング。現場の人員体制、選任されている資格を整理します。
ビルメンの資格は退職しても有効|選任との違いに注意
ビルメンテナンスの資格の扱いを整理。資格は個人のもの、選任は現場ごとであること、講習の管理を解説します。
ビルメンテナンスの退職届の書き方|宛名と例文
ビルメンテナンスの従業員が退職届を書くときの宛名の選び方、渡す相手と順序を例文つきで解説します。
ビルメンの引き継ぎ|設備の癖と過去の履歴を渡す
ビルメンテナンス・設備管理の従業員が退職する際の引き継ぎ。設備の状態、点検の手順、業者との関係を解説します。
宿直勤務の負担で辞めたいビルメンへ|制度上の整理
ビルメンテナンスの宿直勤務を理由に退職を考える人向けに、断続的労働の許可、割増賃金、記録の残し方を整理します。
ビルメンの有給休暇|少人数の現場でも取得できます
ビルメンテナンスの有給休暇の考え方。少人数現場での取得、シフトとの調整、退職前の消化を整理します。
ビルメンが退職した後の手続き|保険・年金・資格の管理
ビルメンテナンスの従業員が退職した後に必要な手続き。健康保険、年金、失業保険、資格の講習の管理を整理します。
ビルメンテナンス・設備管理の退職届 よくある質問
Qビルメンテナンスの退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。実務では設備員で1〜2か月前、責任者・所長で2〜3か月前、資格で選任されている場合は3か月前以上が目安です。現場の契約更新の区切りに合わせると、人員の入れ替えが自然に行えます。
Q選任されている資格があります。すぐ辞められますか。
A建築物環境衛生管理技術者や電気主任技術者などは、法令に基づいて選任することが求められています。自分が抜けると建物側が要件を満たさなくなるため、後任を立てて届出を済ませるまでに時間がかかります。退職の効力を止める理由にはなりませんが、通常より早い時期に申し出てください。
Q退職したら資格はどうなりますか。
A資格は個人に与えられたものなので、退職しても影響しません。失われるのは「この建物の管理技術者に選任されている」という地位で、資格とは別のものです。ただし会社が資格者証の原本を預かっていることがあるため、退職時に必ず返却を受けてください。また、第一種電気工事士の定期講習など、在職中は会社が手配していた講習は退職後は自分で申し込む必要があります。
Q宿直勤務に残業代が出ないのは違法ではないのですか。
A労働基準法41条3号により、監視又は断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けたものについては、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。この許可を受けている場合、時間外・休日の割増賃金の対象外になります。ただし深夜(22時〜翌5時)の割増賃金は必要です。また、夜間も通常の作業が続いている、仮眠中に頻繁に呼び出されるといった実態があると、許可の範囲を超えていると評価される余地があります。
Q仮眠時間は労働時間になりますか。
Aその間の行動がどの程度制約されているかによって判断されます。警報が鳴れば直ちに対応することが求められ、その場を離れられない状態であれば労働時間と評価される余地があります。ビルの設備管理における仮眠時間の労働時間性は裁判で争われた例があります。仮眠中に対応した回数と内容を記録として残しておいてください。