ビルメンテナンスでは、宿直や仮眠を伴う長時間の勤務が一般的です。
断続的労働の許可
労働基準法41条3号は、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています。
ビルの設備管理は、この許可を受けて勤務が組まれていることがあります。
許可を受けている場合、時間外・休日の割増賃金の対象外になります。ただし、深夜(22時〜翌5時)の割増賃金は必要です。
許可の範囲を超えていないか
許可は、実際の業務が監視・断続的労働にあたることを前提にしています。
- 夜間も通常の作業が続いている
- 仮眠時間中に頻繁に呼び出される
- 実質的に常時対応が求められている
これらの実態があると、許可の範囲を超えていると評価される余地があります。
自分の勤務が許可を受けているのか、その範囲がどうなっているかは、会社の労務担当に確認できます。
仮眠時間の扱い
仮眠時間が労働時間にあたるかは、その間の行動がどの程度制約されているかによって判断されます。
警報が鳴れば直ちに対応することが求められ、その場を離れられない状態であれば、労働時間と評価される余地があります。
ビルの設備管理における仮眠時間の労働時間性は、裁判で争われた例があります。
一律の答えはありません。実態に即した確認が必要です。
記録を残す
- 宿直の回数と日付
- 仮眠時間中に対応した回数と内容
- 実際に作業した時間帯
- 給与明細
- 日誌・警報記録の写し
在職中でないと集められません。日誌に対応履歴を記載している場合、それが有力な記録になります。
健康診断
労働安全衛生法により、事業者には労働者に対する健康診断の実施が義務づけられています。
深夜業に従事する労働者については、より短い間隔での健康診断が求められています。
受けていない場合、それ自体が問題です。
相談先
- 労働基準監督署(断続的労働の許可、割増賃金、労働時間)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- こころの耳(厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
働き方を変えるという選択肢
- 日勤専属の現場に移る(オフィスビルの日勤、商業施設)
- 巡回管理(複数の建物を日中に回る)
- 設備の設計・施工管理
- メーカーの保守サービス
- 電気保安協会などの保安業務
資格と経験が活かせる働き方は、常駐の宿直勤務だけではありません。
体調に出ているとき
眠れない、日中つらいといった状態が続いているなら、辞めるかどうかを決める前に受診してください。
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない期間の生活を支える制度です。休職という選択肢を確認したうえで判断しても遅くありません。