ビルメンテナンスは、受託した現場ごとに人員を配置する仕事です。自分が抜けると、その現場の体制が崩れます。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
設備員1〜2か月前
責任者・所長2〜3か月前
資格で選任されている3か月前以上

資格で選任されている場合

ビルメンテナンスでは、法令に基づいて特定の資格者を選任する必要がある現場があります。

  • 建築物環境衛生管理技術者……建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)により、特定建築物の所有者等は、特定建築物ごとに選任することとされています
  • 電気主任技術者……電気事業法により、事業用電気工作物を設置する者は保安の監督をさせるため選任することとされています
  • ボイラー技士、危険物取扱者……設備の種類に応じて選任が必要な場合があります

自分がこれらに選任されている場合、抜けると建物側が法令上の要件を満たさなくなります。

後任を立てて、必要な届出を済ませるまでに時間がかかります。通常より早い時期に申し出てください。

選任の主体は、建物の所有者等であったり、電気工作物の設置者であったりします。自分が誰の選任を受けているかを確認してください。

現場の契約更新に合わせる

ビルメンテナンスは、建物の所有者や管理会社との契約が年度単位であることが多い業種です。

契約更新の区切りに合わせると、人員の入れ替えが自然に行えます。自分の現場の契約期間を確認してください。

シフトの締め

宿直・日勤の組み合わせでシフトが組まれています。翌月のシフトが確定する前に伝えると、調整が穏やかに進みます。

有期契約の場合

契約社員として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。