有給休暇は法律上の権利
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。現場の人数とは関係なく発生します。
断続的労働の許可を受けている場合でも、年次有給休暇は適用されます。労働基準法41条で適用が除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定であり、年次有給休暇は含まれていません。
年5日の取得義務
年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。
「代わりがいないから取れない」が続いているなら、義務が果たされていない可能性があります。
使用者は時季をずらすことしかできない
労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。
少人数現場での進め方
2〜3人で回している現場では、1人が休むと体制が組めません。
- 翌月のシフトが組まれる前に、有給の希望を出す
- 本社に応援要員の手配を依頼する
- 法定点検や設備の切り替え時期を避ける
「現場で調整して」と言われても、人を出すのは会社の責任です。本社に相談してください。
退職前の消化計画
- 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
- 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
- 引き継ぎを終える日を先に決める
- 空調の切り替え時期(冷房・暖房の立ち上げ)を避ける
買い取りについて
有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。
残日数が分からないとき
給与明細に記載されていることがあります。記載がなければ、本社の人事に照会してください。