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退職代行を使うと退職届はどうなる?提出は必要か徹底解説

退職代行サービスを利用する場合、退職届は誰が書くのか、提出は必要なのか、疑問に思う方が多いです。結論から言うと、退職代行を使っても退職届の作成・郵送はほとんどの場合で自分が行う必要があります。このページでは、退職代行と退職届の関係を詳しく解説します。

退職代行サービスとは何をしてくれるのか

退職代行サービスは、あなたに代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。ただし、サービスの種類によって対応できる範囲が異なります。

サービス種別退職の意思表示交渉(有給消化等)退職届の代理提出
一般業者(民間)不可(違法)基本的に不可
労働組合(ユニオン)可(団体交渉権)基本的に不可
弁護士法人可(代理権)可(代理人として)

一般の退職代行業者は「意思の伝達」しかできません。有給消化の交渉や退職届の代理提出が必要な場合は、労働組合型または弁護士法人型のサービスを選ぶ必要があります。

退職代行を使う場合の退職届の流れ

1

退職代行業者に依頼する

退職代行サービスに申し込み、会社名・氏名・退職希望日などの情報を伝えます。

2

業者が会社へ退職の意思を連絡する

退職代行業者があなたに代わって会社(人事部・上司)へ電話・メールで退職の意思を伝えます。この時点で、あなたは出社不要になるのが一般的です。

3

退職届を作成する

退職代行業者の指示に従って退職届を作成します。内容は通常の退職届と同じで、退職理由は「一身上の都合」と記載します。

4

退職届を会社へ郵送する

作成した退職届を内容証明郵便または簡易書留で会社に郵送します。送付先は会社の本社所在地(または業者が指定する宛先)です。

5

貸与品の返却・書類の受け取り

会社の備品(社員証・制服等)を宅配で返却し、離職票・源泉徴収票などの書類を受け取って退職完了です。

退職代行で使う退職届の書き方

退職代行を使う場合の退職届は、通常の退職届と書き方に違いはありません。以下の点を押さえて作成しましょう。

退職理由:「一身上の都合」と書く

退職代行を使った理由(ハラスメント・職場環境等)を詳細に書く必要はありません。「一身上の都合」と記載するだけで法的に有効です。

退職日:業者と相談して決める

民法上は退職届到達から2週間で退職が成立します。有給消化日数を考慮した退職日を業者と確認して記載しましょう。

宛名:代表取締役社長にする

退職代行を利用していても、退職届の宛名は会社の代表者(代表取締役社長等)にします。直属の上司宛てにする必要はありません。

提出方法:内容証明郵便が確実

退職代行を使う場面では会社との関係が悪化している場合も多いため、「受け取っていない」と主張されないよう配達証明付き内容証明郵便での送付を推奨します。

退職代行利用時のよくある疑問

Q. 退職代行を使っても退職届は自分で書く必要がある?

退職代行サービスの多くは退職の意思表示を代行しますが、退職届の作成・提出は依頼者(あなた)が行うケースが多いです。退職代行業者が指定する書式で退職届を作成し、郵送することが求められる場合があります。ただし、弁護士法人の退職代行サービスは退職届の代理提出まで対応しているケースもあります。

Q. 退職代行を使う場合、退職届の宛名は誰にする?

退職代行を使う場合でも、退職届の宛名は会社の代表者(代表取締役社長)にします。直属の上司ではなく、最高責任者が正式な宛名です。退職代行業者から指示がある場合はそれに従いましょう。

Q. 退職代行後に有給休暇は消化できる?

はい、退職代行を使った場合でも有給休暇を取得する権利は保障されています。退職代行業者を通じて有給消化の意思を会社に伝えることができます。弁護士法人の退職代行なら交渉権があるため、有給取得の交渉もより確実に行えます。

Q. 退職代行で退職すると懲戒解雇になる?

退職代行の利用自体は懲戒解雇の理由にはなりません。退職は労働者の権利であり、退職代行を使ったこと自体を理由として懲戒処分することは違法です。ただし、退職前に会社の機密情報を持ち出したり、引き継ぎを完全に放棄して損害を与えたりすると問題になる場合があります。

Q. 退職代行を使った場合、転職先にバレる?

退職代行を使ったことは、転職先の会社に通知されることはありません。転職先が前職に在籍確認を行う場合も、退職代行を使ったかどうかは確認しません。退職届の書き方も通常と同じであるため、書類上でバレることもありません。

まとめ:退職代行と退職届のポイント

  • - 退職代行業者が行うのは「退職の意思表示の代行」。退職届の作成は自分で行うことが多い
  • - 退職届の書き方は通常と同じ。退職理由は「一身上の都合」でOK
  • - 退職届は内容証明郵便で郵送するのが確実
  • - 有給消化・交渉が必要なら労働組合型または弁護士法人型を選ぶ
  • - 退職代行の利用を転職先が知ることはない

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