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退職代行後の書類

退職代行を使うと、その後は会社と直接やり取りしないのが通常です。 そのため「必要な書類をもらえないのでは」と不安になりますが、これらの書類の交付は法律上の義務であり、退職の伝え方とは関係ありません。会社が感情的になっていても、義務は変わりません。

受け取る書類の一覧

離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)

用途
失業保険(基本手当)の受給手続きに必要
時期
会社がハローワークに届け出た後に交付される
補足
転職先が決まっている場合は不要

雇用保険被保険者証

用途
転職先で雇用保険に加入する際に必要
時期
退職時
補足
会社が保管していることが多い

源泉徴収票(給与所得)

用途
転職先の年末調整、または確定申告に必要
時期
退職の日以後1か月以内(所得税法226条1項)
補足
退職した年の給与分

源泉徴収票(退職所得)

用途
退職金について確定申告する場合に必要
時期
退職の日以後1か月以内(所得税法226条2項)
補足
退職金を受け取った場合

健康保険資格喪失証明書

用途
国民健康保険への加入手続きに必要
時期
退職後
補足
任意継続や扶養に入る場合も求められることがある

年金手帳・基礎年金番号通知書

用途
国民年金への切替、転職先での手続きに必要
時期
退職時
補足
会社が預かっている場合は返却を受ける

源泉徴収票は「退職の日以後1か月以内」

所得税法226条1項は次のように定めています。

(給与等の支払をする者は)その年において支払の確定した給与等について、 その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、 その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

所得税法第226条第1項(源泉徴収票)

退職金を受け取った場合の退職所得の源泉徴収票についても、同条2項が退職の日以後1か月以内の交付を定めています。

1か月を過ぎても届かない場合は、まず会社に請求してください。 それでも交付されない場合、税務署に相談する方法があります。

離職票が届かないとき

離職票は、会社がハローワークに離職証明書を提出し、 ハローワークが交付したものが会社経由で本人に届きます。 そのため会社の手続きが止まると届きません。

対応の順序

  • 1. 退職代行に依頼している場合は、代行業者を通じて会社に請求してもらう
  • 2. 住所地を管轄するハローワークに相談する
  • 3. ハローワークから会社に確認してもらう

退職代行を使った場合でも、本人が直接ハローワークに相談できます。 会社と連絡を取りたくない事情も伝えたうえで相談してください。

詳しい手順は離職票が届かない・もらえないときの対処法で解説しています。

貸与品の返却は記録を残して郵送する

制服・社員証・鍵・パソコン・業務書類などの貸与品は、郵送で返却するのが一般的です。

  • 配達の記録が残る方法(レターパックなど)で送る
  • 送る前に、返却するものを並べて写真を撮っておく
  • 同封する送付状に返却物の一覧を書く

後になって「返却されていない」と言われたときに、返した事実を示せるようにしておくためです。 退職代行を使う場合、会社との関係が悪化していることも多いので、記録は丁寧に残してください。

依頼する前に自分で確保しておくもの

退職代行に依頼すると、その日から会社に立ち入らないのが通常です。 会社にしか置いていないものは取りに戻れなくなるため、依頼する前に持ち出しておく必要があります。

  • 私物(デスクの中身、ロッカーの荷物)
  • 給与明細・タイムカードの写し(未払い賃金を請求する可能性がある場合)
  • 就業規則・退職金規程の写し(退職金の計算根拠を確認するため)
  • 雇用契約書・労働条件通知書

とくに就業規則は、退職金の支払時期や有給の扱いを確認する根拠になります。 退職後に「規程を見せてほしい」と頼んでも、応じてもらえないことがあります。

書類が揃ったら進める手続き

  • 健康保険任意継続は20日以内、国民健康保険は14日以内
  • 国民年金退職日の翌日から14日以内
  • 失業保険離職票が届いたらハローワークで手続き
  • 確定申告年内に再就職しなかった場合、源泉徴収票を使って翌年に申告

期限が短いものがあります。書類が揃うのを待たずに進められる手続きもあるので、退職後にやることリストで全体を確認してください。

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