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退職代行と転職

退職代行をためらう理由としてよく挙がるのが「次の転職に響くのではないか」という不安です。 結論として、退職代行を使ったことが転職先に伝わる仕組みは基本的にありません。 制度上どこにも記録されないためです。

提出書類に「退職の伝え方」を書く欄はない

転職時に提出する主な書類と、そこに記載される内容です。

書類記載される内容
雇用保険被保険者証被保険者番号、氏名、資格取得年月日
源泉徴収票支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額
離職票離職理由(自己都合・会社都合など)、賃金の額

離職票の離職理由欄に記載されるのは自己都合か会社都合かといった区分であって、 退職の意思を誰が伝えたかは記録されません。そもそも離職票は失業保険の手続きに使うもので、 転職先に提出するものではありません。

失業保険の扱いも変わらない

失業保険(基本手当)の給付制限期間や所定給付日数は、離職理由によって決まります。 退職代行を使ったかどうかは判定の要素ではありません。

自己都合で退職したなら、代行を使っても自分で伝えても同じ扱いです。 令和7年4月1日以降の離職であれば、給付制限期間は原則1か月です。

詳しくは失業保険の給付制限期間をご覧ください。

前職への問い合わせについて

採用選考の過程で前職に問い合わせる「リファレンスチェック」を行う企業があります。 ただしこれは本人の同意を得て行われるのが一般的です。

同意なく前職に連絡して個人情報を照会することは、個人情報保護の観点から問題になりえます。 同意を求められた場合は、誰に何を聞くのかという範囲を確認したうえで判断してください。

なお、前職と気まずい辞め方になった場合、 リファレンスチェックの同意を求められた時点で応募先に事情を伝え、 別の推薦者を立てられないか相談する方法もあります。

面接では「伝え方」ではなく「理由」を話す

面接で聞かれるのは退職の理由であって、伝え方の手順ではありません。 退職代行を使ったことを自分から説明する必要は基本的にありません。

整理しておくとよいこと

  • なぜ退職を決めたのか(事実として)
  • その経験から次に何を求めているのか
  • 応募先でそれがどう実現できると考えているのか

前職の批判に終始すると印象が下がりやすいので、次に向かう理由として語れる形に組み立てておくと答えやすくなります。

気にすべきなのは別のこと

転職への影響より現実的に問題になりやすいのは、書類が届かずに入社手続きが遅れることです。

  • 雇用保険被保険者証— 転職先で雇用保険に加入する際に必要
  • 源泉徴収票— 転職先の年末調整に必要。間に合わなければ確定申告で対応できる

源泉徴収票は所得税法226条により退職の日以後1か月以内の交付義務があります。 届かない場合の対応を知っておけば、慌てずに済みます。

退職代行を使った後の離職票・源泉徴収票の受け取りにまとめています。

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