Webの仕事は案件単位で進むため、どの案件をどこまで持って辞めるかが時期の決め手になります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| メンバー | 1〜2か月前 |
| リーダー・ディレクター兼務 | 2〜3か月前 |
| 制作会社で主要顧客を担当 | 2〜3か月前 |
| 事業会社のインハウス | 1〜2か月前 |
案件の区切りを探す
- 進行中の案件の公開予定日
- 大型リニューアルのスケジュール
- 保守・運用で自分しか触っていない案件があるか
「公開直前」に抜けるのがもっとも影響が大きくなります。公開後、次の案件が始まる前が引き継ぎやすい時期です。
制作会社と事業会社の違い
制作会社の場合、案件が外部の顧客との契約になっているため、担当変更の説明が必要になります。顧客への伝え方は会社が決めることなので、独断で先に伝えないでください。
事業会社のインハウスの場合、社内の運用体制を組み直すことになります。日常の更新業務を誰が引き取るかが論点です。
業務委託契約になっている場合
Webの仕事は、雇用契約ではなく業務委託契約になっていることがあります。この場合、民法627条ではなく契約書の解除条項が適用されます。
ただし、契約書の名称が「業務委託」でも、実態が労働者であれば労働基準法などの保護を受けます。
- 勤務時間・場所が指定されている
- 業務の進め方について細かく指示を受けている
- 他の仕事を受ける自由が実質的にない
- 報酬が時間単位で計算されている
これらに当てはまる場合、実態は労働者と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、労働基準監督署または労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。