Webの仕事は案件単位で進むため、どの案件をどこまで持って辞めるかが時期の決め手になります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
メンバー1〜2か月前
リーダー・ディレクター兼務2〜3か月前
制作会社で主要顧客を担当2〜3か月前
事業会社のインハウス1〜2か月前

案件の区切りを探す

  • 進行中の案件の公開予定日
  • 大型リニューアルのスケジュール
  • 保守・運用で自分しか触っていない案件があるか

「公開直前」に抜けるのがもっとも影響が大きくなります。公開後、次の案件が始まる前が引き継ぎやすい時期です。

制作会社と事業会社の違い

制作会社の場合、案件が外部の顧客との契約になっているため、担当変更の説明が必要になります。顧客への伝え方は会社が決めることなので、独断で先に伝えないでください。

事業会社のインハウスの場合、社内の運用体制を組み直すことになります。日常の更新業務を誰が引き取るかが論点です。

業務委託契約になっている場合

Webの仕事は、雇用契約ではなく業務委託契約になっていることがあります。この場合、民法627条ではなく契約書の解除条項が適用されます。

ただし、契約書の名称が「業務委託」でも、実態が労働者であれば労働基準法などの保護を受けます。

  • 勤務時間・場所が指定されている
  • 業務の進め方について細かく指示を受けている
  • 他の仕事を受ける自由が実質的にない
  • 報酬が時間単位で計算されている

これらに当てはまる場合、実態は労働者と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、労働基準監督署または労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。