倉庫はシフト制で回る職場です。翌月のシフトが確定する前に伝えるかどうかで、話の進み方が変わります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
アルバイト・パートでも同じです。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| アルバイト・パート | 1か月前 |
| 正社員 | 1〜2か月前 |
| 班長・リーダー | 2か月前 |
| 所長・センター長 | 3か月前以上 |
繁忙期を避ける
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 年末年始 | 出荷が集中する |
| お中元・お歳暮 | 食品・ギフト系の物流 |
| セール期間 | EC・通販系の物流 |
| 月末月初 | 出荷が偏る拠点がある |
| 棚卸しの時期 | 全員体制で行うことが多い |
これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。
派遣で働いている場合
倉庫は派遣社員が多い職場です。派遣の場合、雇用主は派遣元(派遣会社)です。
- 退職の申し出は派遣会社にする
- 派遣先(倉庫)の担当者に伝えるだけでは、手続きが進まない
- 契約期間が定められていることが多く、期間の途中の解約は原則できない
まず派遣会社の担当者に連絡してください。
有期契約の場合
契約社員として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。
ただし、労働基準法137条により、期間の定めのある労働契約(一定の場合を除く)を締結した労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。
契約書で期間の定めを確認してください。
「人が足りないから」への向き合い方
倉庫は人の入れ替わりが多く、慢性的に人手が足りない拠点があります。
人員の確保は会社の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。