倉庫はシフト制で回る職場です。翌月のシフトが確定する前に伝えるかどうかで、話の進み方が変わります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

アルバイト・パートでも同じです。

実務上の目安

立場申し出の目安
アルバイト・パート1か月前
正社員1〜2か月前
班長・リーダー2か月前
所長・センター長3か月前以上

繁忙期を避ける

時期理由
年末年始出荷が集中する
お中元・お歳暮食品・ギフト系の物流
セール期間EC・通販系の物流
月末月初出荷が偏る拠点がある
棚卸しの時期全員体制で行うことが多い

これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。

派遣で働いている場合

倉庫は派遣社員が多い職場です。派遣の場合、雇用主は派遣元(派遣会社)です。

  • 退職の申し出は派遣会社にする
  • 派遣先(倉庫)の担当者に伝えるだけでは、手続きが進まない
  • 契約期間が定められていることが多く、期間の途中の解約は原則できない

まず派遣会社の担当者に連絡してください。

有期契約の場合

契約社員として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。

ただし、労働基準法137条により、期間の定めのある労働契約(一定の場合を除く)を締結した労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。

契約書で期間の定めを確認してください。

「人が足りないから」への向き合い方

倉庫は人の入れ替わりが多く、慢性的に人手が足りない拠点があります。

人員の確保は会社の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。