技能講習修了証は個人のもの

倉庫で働くうえで取得する資格は、個人に交付されるものです。

  • フォークリフト運転技能講習修了証
  • 玉掛け技能講習修了証
  • 高所作業車運転技能講習修了証
  • 危険物取扱者免状

退職しても資格に影響はなく、会社に返す性質のものではありません。

会社が保管している場合

修了証を会社が預かっていることがあります。退職時に必ず返却を受けてください。

返却されないまま退職すると、次の職場で「持っている」と証明できなくなります。

再交付には手間がかかる

技能講習修了証を紛失した場合、受講した教習機関に再交付を申請することになります。

  • 受講した教習機関が分からないと手続きが進まない
  • 教習機関が廃業している場合、手続きが複雑になる
  • 費用と時間がかかる

手元にあるうちに、写真を撮って控えを残しておいてください。

会社が費用を出した場合

会社が受講料を負担して資格を取らせた場合、退職時に返還を求められることがあります。

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

一方で、業務命令ではない自主的な受講について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。

業務命令として受けた講習か、自主的に申し込んだかで扱いが変わります。返還を求められたら、まず誓約書や貸付契約書を確認してください。

書面がないのに口頭で返還を求められている場合は、なおさら慎重に対応してください。

転職で有利になる資格

物流業界では、次の資格が評価されます。

  • フォークリフト運転技能講習修了(実務経験と合わせて)
  • 玉掛け
  • 危険物取扱者(危険物を扱う倉庫)
  • 大型自動車免許、けん引免許
  • 運行管理者(配車を担当する場合)

「何年、どの機種を扱っていたか」も含めて説明できるようにしておいてください。

在職期間の証明

労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。

運行管理者などの資格で実務経験が要件になる場合、証明が必要になります。在職中に依頼しておくと確実です。