アルバイト・パートにも有給はあります

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。正社員かアルバイトかは関係ありません。

週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じて比例付与されます。

派遣で働いている場合

有給は、雇用主である派遣会社から付与されます。派遣先の倉庫からではありません。

  • 派遣会社での勤続期間で判断される
  • 派遣先が変わっても、同じ派遣会社に継続して雇用されていれば通算される

申請先は派遣会社です。派遣先の担当者に言っても手続きは進みません。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前に消化するには

  • 退職を伝えるときに、有給の残日数を確認する
  • 翌月のシフトが組まれる前に、有給の希望を出す
  • 最後の勤務日と退職日を分けて設計する
  • 年末年始や棚卸しの時期は避ける

シフト制の職場では、シフトが確定する前に伝えるかどうかで、消化のしやすさが大きく変わります。

「うちは有給はない」と言われたら

法律上の権利なので、拠点や会社の方針で消せるものではありません。

  1. 1 給与明細に有給残日数の記載があるか確認する
  2. 2 記載がなければ、会社(派遣の場合は派遣会社)に照会する
  3. 3 それでも認められない場合は、労働基準監督署に相談する

労働基準監督署への相談は無料です。匿名での相談も受け付けています。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではありません。