人員の確保は会社の責任

「人が足りないから待って」「繁忙期が終わるまで」と言われることがあります。

人員を確保するのは、雇う側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。

期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
人が足りないから待って期限を切る。「○月末まで」と書面で確定させる
繁忙期が終わるまで配慮はしても義務ではない
代わりを連れてきて代わりを探すのは会社の責任
資格を取らせたのに業務命令か自主的な受講かで扱いが変わる
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

派遣の場合

派遣会社に退職を申し出たとき、「派遣先が困る」と言われることがあります。

派遣先との契約は、派遣会社と派遣先の間の問題です。労働者が板挟みになる必要はありません。

契約期間が残っている場合は調整が必要ですが、期間満了で更新しないという選択は自由です。更新の意思がないことを、所定の時期までに伝えてください。

罰金を求められたとき

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

また、破損した商品の代金を給与から差し引くことも、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に照らして問題になります。

労働基準法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

最後の給与

働いた分の賃金は、辞め方にかかわらず支払われます。

労働基準法23条により、退職の場合において権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならないとされています。

話が進まないとき

  1. 1 退職届を書面で出す(コピーを取っておく)
  2. 2 拠点止まりになっていないか、本社の人事に確認する
  3. 3 受け取ってもらえなければ、特定記録郵便や内容証明郵便で送る
  4. 4 それでも解決しなければ、労働基準監督署に相談する

相談先

  • 会社の本社人事(派遣の場合は派遣会社の本社)
  • 労働基準監督署(賃金の未払い、違約金、有給の問題)
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)

相談は無料で、匿名でもできます。