退職届ビルダー

旅行会社の退職届・退職願を無料で作成

会社の代表者宛の書式に対応。受注済みの手配から逆算した申し出時期、旅行業務取扱管理者の選任と資格の扱い、添乗業務の労働時間までまとめています。

完全無料会員登録不要縦書き対応
作成する書類を選択
旅行会社の退職届の書き方ガイドはこちら

旅行会社の退職ガイド

旅行会社が退職届を出す前に知っておきたい情報をまとめました。

旅行会社の退職届 よくある質問

Q旅行会社の退職は何か月前に伝えるべきですか。
A法律上は、期間の定めのない契約なら民法627条1項により申し入れから2週間で終了します。実務ではカウンター営業で1〜2か月前、法人営業・団体担当で2〜3か月前、旅行業務取扱管理者に選任されている場合や支店長なら3か月前以上が目安です。受注済みで出発前の案件を抱えている時期は避けてください。
Q旅行業務取扱管理者に選任されています。すぐ辞められますか。
A旅行業法により、旅行業者等は営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならないとされています。自分が抜けると営業所が要件を満たさなくなるため、会社は後任を選任する必要があります。これは会社の手続きですが、後任が決まらないと退職日を動かせないことがあるため、通常より早い時期に申し出てください。
Q退職したら旅行業務取扱管理者の資格は失われますか。
A失われません。試験に合格して得た資格は個人のものです。失われるのは「この営業所の管理者に選任されている」という地位で、これは会社が行う選任であり資格とは別のものです。ただし在職中に会社が手配していた研修は退職すると受けられなくなるため、受講の記録は自分で保管してください。
Q添乗中の時間は労働時間になりますか。
A労働基準法38条の2は、事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは所定労働時間労働したものとみなすと定めていますが、この制度が適用されるのは「算定し難いとき」に限られます。詳細な旅程が事前に定められている、携帯電話等で随時指示を受けている、添乗日報で遂行状況を報告している、といった事情があると、算定し難いとは言えないと判断される余地があります。会社の労務担当に確認し、記録を残してください。
Q土日が休めないのは違法ではないのですか。
A違法ではありません。労働基準法35条は毎週少なくとも1回の休日か4週間を通じ4日以上の休日を求めていますが、それが土日である必要はありません。ただし労働時間は1日8時間・週40時間が原則で、超える場合は36協定と割増賃金が必要です。添乗手当が支払われていても、それが割増賃金の代わりになるとは限らないため、給与規程で手当の性質を確認してください。