有給休暇は法律上の権利
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。
年5日の取得義務
年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。
使用者は時季をずらすことしかできない
労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。
退職前の消化計画
旅行会社は繁忙期がはっきりしているため、計画が立てやすい面があります。
比較的取りやすい時期は、大型連休と夏休みを外した平常期です。
- ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始、卒業旅行シーズンを避ける
- 自分が手配した旅行の出発日を避ける
- 添乗の予定が入る前に日程を確定させる
添乗のアサインは先に決まるため、退職を伝えた時点で新規の添乗を入れないよう相談してください。
「最終出勤日」と「退職日」を分ける
- 引き継ぎを終える日 = 最終出勤日
- 有給を消化しきる日 = 退職日
この2つを分けて合意しておくと、引き継ぎと消化が両立します。
有給中の連絡
有給期間中に顧客や取引先から連絡が入ることがあります。
会社の携帯を返却し、連絡は後任に回るようにしてください。
買い取りについて
有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。
残日数が分からないとき
給与明細や勤怠システムで確認できることが多い業界です。記載がない場合は、人事に照会してください。