資格そのものは退職しても残る
旅行業務取扱管理者の試験に合格して資格を得ている場合、その資格は個人のものです。退職しても失われません。
失われるのは、「この営業所の管理者に選任されている」という地位です。これは会社が行う選任であって、資格とは別のものです。
選任は営業所ごと
旅行業法により、旅行業者等は営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならないとされています。
自分が選任されていた場合、退職によって会社は後任を選任する必要があります。これは会社の手続きですが、後任が決まらないと退職日を動かせないことがあります。
研修の受講
旅行業法により、旅行業者等は、旅行業務取扱管理者に、一定の期間ごとに研修を受けさせなければならないとされています。
在職中に会社が手配していた研修は、退職すると受けられなくなります。
転職先で改めて管理者に選任される場合、研修の受講状況が確認されることがあります。受講した記録(修了証など)は、自分でも保管しておいてください。
転職時に用意するもの
- 合格証書または資格を証明する書類
- 研修の受講記録
- 在職期間が分かる書類
「管理者として選任されていた」という経歴は、転職で評価されます。在職証明を依頼しておくと確実です。
労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。
総合と国内の区別
旅行業務取扱管理者には、扱える業務の範囲によって区分があります。自分がどの区分の資格を持っているかを、転職の際に正確に伝えてください。
制度の詳細は法令で定められており、改正されることがあります。観光庁または各都道府県の旅行業担当課の最新の案内で確認してください。
添乗員の資格
添乗業務を行っていた場合、旅程管理業務を行う主任の者としての要件が関係します。
こちらも、研修の修了と実務経験が要件になっており、要件の詳細は法令と観光庁の案内によります。
研修の修了証は自分で保管してください。退職後に会社から取り寄せるのは手間がかかります。