まず社会保険に入っていたか確認する

給与明細の控除欄を見てください。

  • 健康保険料・厚生年金保険料の控除があれば、社会保険に加入しています
  • 雇用保険料の控除があれば、雇用保険に加入しています

パートでも、週の所定労働時間や賃金などの要件を満たしていれば加入していることがあります。

転職先がすぐに決まっている場合

新しい勤務先で健康保険と厚生年金の手続きが行われます。用意する書類は主に次のとおりです。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票(年内に転職する場合)
  • マイナンバーの確認書類

空白期間ができる場合

健康保険

方法内容
任意継続退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担
国民健康保険市区町村に加入する。保険料は前年の所得で決まる
家族の被扶養者になる収入の条件を満たす場合

任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。

配偶者の扶養に入る場合は、収入の条件を確認してください。退職後の見込み収入で判断されます。

年金

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きします。

配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の手続きになります。配偶者の勤務先を通じて行います。

失業保険

雇用保険に加入していた場合、要件を満たせば基本手当を受けられます。ハローワークで手続きします。

自己都合退職の場合は給付制限があります。

離職票は退職後10日前後で交付されるのが一般的です。届かない場合は会社に確認してください。

確定申告

年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため、源泉徴収された所得税が納めすぎになっていることがあります。

確定申告をすれば還付を受けられる可能性があります。源泉徴収票は必ず保管してください。

最後の給与

働いた分の賃金は、辞め方にかかわらず支払われます。

労働基準法23条により、退職の場合において権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならないとされています。

返却するもの

  • 制服、エプロン、帽子
  • 名札、従業員証
  • ロッカーの鍵
  • 従業員割引カード
  • 健康保険証(退職日以降は使えません)

受け取る書類

  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書(求めれば交付されます)