スーパーはシフト制で回る職場です。翌月のシフトが確定する前に伝えるかどうかで、話の進み方が変わります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

パート・アルバイトでも同じです。

実務上の目安

立場申し出の目安
パート・アルバイト1か月前
正社員1〜2か月前
部門チーフ2か月前
店長・副店長2〜3か月前

避けたほうがよい時期

時期理由
年末年始一年で最も忙しい。12月は特に人手が必要
お盆、ゴールデンウィーク客数が増える
月末月初の特売準備と当日で手が足りなくなる
棚卸しの時期全員体制で行うことが多い

これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。体調を崩している場合など、待てない事情があるときは無理に合わせる必要はありません。

部門ごとの事情

部門事情
青果・鮮魚・精肉加工の技術が必要で、代わりが効きにくい
惣菜早朝からの仕込みがあり、時間帯が限られる
レジ人数が多く、比較的引き継ぎやすい
品出し・バックヤード発注を担当していると引き継ぎが必要

自分が発注を担当している場合、後任に手順を渡す時間が必要です。

有期契約の場合

パートで契約期間が定められていることがあります。期間の定めがある場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。

ただし、労働基準法137条により、期間の定めのある労働契約(一定の場合を除く)を締結した労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。

契約書で期間の定めを確認してください。