証券会社は、顧客資産を預かる立場にあるため、引き継ぎの手続きが厳格です。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
リテール営業1〜2か月前
支店長・課長2〜3か月前
本部・管理部門2か月前
内部管理責任者などの役割がある3か月前以上

避けたほうがよい時期

  • 会社の決算期(3月の会社が多い)
  • 四半期末(営業目標の締め)
  • 大型のIPOや募集案件を担当している期間
  • NISAの受付が集中する時期

顧客の資産に関わる案件が動いている最中に抜けると、引き継ぎが雑になります。

顧客の引き継ぎ

  • 担当している顧客の資産構成と、これまでの提案の経緯
  • リスク許容度について確認している内容
  • 苦情や、説明について指摘を受けた経緯
  • 高齢のお客様など、特に配慮が必要な顧客

顧客の引き継ぎは、会社の定めた手順に従ってください。独断で顧客に連絡すると、後で問題になります。

外務員登録の手続き

金融商品取引法により、金融商品取引業者等は外務員について登録を受ける必要があり、外務員が退職等によりその職務を行わないこととなったときは、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています。

この届出は会社が行うものです。本人が手続きするものではありません。

ただし、転職先で改めて登録を受けることになるため、退職後の空白期間や登録の状況は自分でも把握しておいてください。

内部管理責任者などの役割

日本証券業協会の規則により、営業所等には内部管理責任者を置くこととされています。

自分がこうした役割を担っている場合、後任の選任と届出が必要になるため、通常より早い時期に申し出てください。