相談員として入って数か月。思っていた仕事と違う、と感じるのは珍しいことではありません。支援の仕事だと思って入ったら、書類と調整と家族対応に追われている、というずれが起きやすい職種です。
早期に辞めたくなる理由の型
| 理由 | 続ければ変わるか |
|---|---|
| 業務の全体像がつかめず不安 | 変わることが多い |
| 教えてくれる人がいない | 施設の体制次第。1年待っても変わらないことがある |
| 支援より営業・数字が中心 | 施設の方針。変わりにくい |
| 家族対応を1人で抱えている | 体制の問題。相談で変わることがある |
| 施設のやり方に納得できない | 変わりにくい |
「慣れれば解決するもの」と「施設の方針で変わらないもの」を分けてください。前者なら、辞めるのは早いかもしれません。
慣れの問題かどうかを見分ける
入職して間もない時期の不安は、業務の全体像が見えていないことから来ることが多くあります。次のような状態なら、時間で解決する可能性があります。
- 年間の流れ(契約更新、行事、指導の時期)をまだ経験していない
- 関係機関の担当者と顔がつながっていない
- 記録の書き方に時間がかかっている
逆に、次のような状態は、時間では変わりません。
- 教える人がいないまま1人で判断させられている
- 支援として納得できない対応を求められている
- 相談しても、施設の対応が変わらない
手続きは通常と同じ
試用期間中でも、労働契約は成立しています。退職の申し出は通常と同じです。期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約が終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則に「1か月前まで」と書かれている場合は、それに沿って伝えるのが穏当です。
早く辞めるほど、引き継ぎは軽い
在職期間が短いほど、自分にしか分からない情報は少なくなります。それでも、次は残してください。
- 担当していた利用者と、進行中のやりとり
- 自分が受けた問い合わせで、まだ回答していないもの
- 貸与品、鍵、端末の返却
「短期間だから何もない」ではなく、「短期間でも受けた分は残す」で整理すると、後味が変わります。
次の職場への影響
短期間で辞めたことは、必ずしも不利にはなりません。介護・福祉の分野は施設ごとに方針の差が大きく、合わなかったことが説明できれば、それ自体は理解されます。
面接で聞かれたときは、施設への不満ではなく、自分が何を大事にしたいかで話すほうが伝わります。
- 「相談援助に時間を使える体制で働きたい」
- 「1人で判断するのではなく、チームで方針を決める職場を探している」
在職中に確認しておくこと
- 有給休暇の残日数(6か月継続勤務で発生します。労働基準法39条)
- 雇用保険の加入状況(給与明細の控除欄で確認できます)
- 実務経験証明書が必要になるか(短期間でも通算されることがあります)
- 離職票、源泉徴収票の受け取り方法
短い期間でも、実務経験として通算できる場合があります。証明書は在職中に頼むほうが早く出ます。
まとめ
- 「慣れで変わるもの」と「方針で変わらないもの」を分ける
- 手続きは通常と同じ。書面で申し出て控えを残す
- 短期間でも、受けた分の引き継ぎは残す
- 短い在職期間でも実務経験に通算されることがある。証明書は在職中に依頼する