人事は年間のサイクルがはっきりしている職種です。自分が担当している領域のどこに山があるかで、時期の考え方が変わります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

担当領域ごとの山

担当山になる時期
新卒採用説明会から内定出しまでの期間、内定式、入社式
中途採用通年。欠員が出ているポジションを抱えている時期
労務・給与月次の給与計算、賞与、年末調整、算定基礎届の時期
評価・等級評価の実施から昇給・昇格の反映まで
総務株主総会、防災訓練、オフィス移転などの単発案件

実務上の目安

立場申し出の目安
一般担当1〜2か月前
主任・係長2か月前
課長・マネージャー3か月前以上
人事が1人しかいない会社3か月前以上

自分の退職手続きを自分でやる問題

人事担当が退職する場合、退職手続きの実務を自分でやることになることがあります。

  • 自分の離職票の作成
  • 自分の社会保険の資格喪失手続き
  • 自分の源泉徴収票の発行

この状態は避けたほうが安全です。手続きの正確性を第三者が確認できません。可能であれば、上司や後任、顧問社労士に依頼してください。

自分で処理せざるを得ない場合は、処理内容を上司に確認してもらい、記録を残してください。

人事が1人の会社の場合

中小企業では、人事・総務が1人ということがあります。自分が抜けると、給与計算も社会保険手続きも止まります。

後任の採用や、社労士への外部委託には時間がかかります。早めに申し出るのが現実的ですが、無期限に引き延ばす義務はありません。