人事は年間のサイクルがはっきりしている職種です。自分が担当している領域のどこに山があるかで、時期の考え方が変わります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
担当領域ごとの山
| 担当 | 山になる時期 |
|---|---|
| 新卒採用 | 説明会から内定出しまでの期間、内定式、入社式 |
| 中途採用 | 通年。欠員が出ているポジションを抱えている時期 |
| 労務・給与 | 月次の給与計算、賞与、年末調整、算定基礎届の時期 |
| 評価・等級 | 評価の実施から昇給・昇格の反映まで |
| 総務 | 株主総会、防災訓練、オフィス移転などの単発案件 |
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 一般担当 | 1〜2か月前 |
| 主任・係長 | 2か月前 |
| 課長・マネージャー | 3か月前以上 |
| 人事が1人しかいない会社 | 3か月前以上 |
自分の退職手続きを自分でやる問題
人事担当が退職する場合、退職手続きの実務を自分でやることになることがあります。
- 自分の離職票の作成
- 自分の社会保険の資格喪失手続き
- 自分の源泉徴収票の発行
この状態は避けたほうが安全です。手続きの正確性を第三者が確認できません。可能であれば、上司や後任、顧問社労士に依頼してください。
自分で処理せざるを得ない場合は、処理内容を上司に確認してもらい、記録を残してください。
人事が1人の会社の場合
中小企業では、人事・総務が1人ということがあります。自分が抜けると、給与計算も社会保険手続きも止まります。
後任の採用や、社労士への外部委託には時間がかかります。早めに申し出るのが現実的ですが、無期限に引き延ばす義務はありません。