電気工事は現場単位で進むため、担当している現場の工期が退職時期を左右します。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
作業員1〜2か月前
職長・現場代理人2〜3か月前
主任技術者に選任されている3か月前以上

現場の区切りを探す

  • 担当している現場の完了予定日
  • 検査・引渡しの予定
  • 次の現場のアサイン状況

工事の途中で抜けると、配線の意図が後任に伝わらず、手戻りが発生します。現場が一区切りつく時期を選べると、引き継ぎが自然です。

繁忙期を避ける

時期理由
年度末(2〜3月)官公庁工事の完了が集中する
夏(冷房関連)空調工事が増える
大型改修の時期会社によって異なる

これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。

主任技術者に選任されている場合

建設業法により、建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならないとされています(一定の場合は監理技術者)。

自分がこの技術者に選任されている場合、抜けると工事の体制に影響します。後任を立てる必要があるため、通常より早い時期に申し出てください。

有期契約の場合

契約社員や、現場ごとの契約になっている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。

一人親方として契約している場合

電気工事の現場では、雇用契約ではなく請負契約になっていることがあります。

この場合、民法627条ではなく契約書の内容が適用されます。ただし、契約の名称にかかわらず、実態が労働者であれば労働基準法などの保護を受けます。

  • 作業の時間・場所が指定されている
  • 作業の進め方について細かく指示を受けている
  • 他の仕事を受ける自由が実質的にない
  • 報酬が時間や日数で計算されている

これらに当てはまる場合、実態は労働者と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、労働基準監督署または労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。