免状は個人の資格
電気工事士免状は、都道府県知事から個人に交付されたものです。
退職しても免状に影響はなく、会社に返す性質のものではありません。免状の原本は本人が保管します。
会社に免状の写しを提出している場合、その写しの扱いは会社の規程によります。
原本を会社が預かっている場合は、退職時に必ず返却を受けてください。
第一種電気工事士の定期講習
電気工事士法により、第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定する者が行う講習を受けなければならないとされています。
電気工事士法4条の3
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う第一種電気工事士に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
在職中は会社が手配していた講習を、退職後は自分で申し込む必要があります。
次の受講期限がいつかを、退職前に確認してください。受講記録が会社にしかない場合は、写しをもらっておくと確実です。
認定電気工事従事者
第二種電気工事士が自家用電気工作物の一部の工事を行うための認定電気工事従事者認定証も、個人に交付されるものです。
退職しても有効です。こちらも原本の所在を確認してください。
住所・氏名が変わったとき
免状の記載事項に変更があった場合、書換えの手続きが必要になることがあります。
手続きの窓口と方法は、免状を交付した都道府県によって運用が異なります。担当課に確認してください。
退職時にそろえておくもの
- 電気工事士免状(原本)
- 認定電気工事従事者認定証(該当する場合)
- 定期講習の受講記録
- その他の資格証(高所作業車、玉掛け、フルハーネスなど)
- 在職期間が分かる書類(退職証明書など)
技能講習の修了証は再交付に手間がかかります。手元にあるか、会社が保管していないか確認してください。
実務経験の証明
第一種電気工事士の免状交付には実務経験が要件になっています。また、施工管理技士の受験でも実務経験の証明が必要です。
退職して時間が経つと、会社に依頼しにくくなります。近く申請や受験を予定している場合は、在職中に証明書を発行してもらってください。
労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。