人員の確保は会社の責任
「人が足りない」「資格者がいなくなる」という引き止めが起きやすい業種です。
人員や有資格者を確保するのは、雇う側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。
期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。
よくある引き止めと考え方
| 言われること | 考え方 |
|---|---|
| 人が足りないから待って | 期限を切る。「○月末まで」と書面で確定させる |
| 資格者がいなくなると店が回らない | 体制の確保は会社の責任 |
| 後任が育つまで | 期限を明示する。無期限は受けない |
| 資格を取る費用を会社が出した | 業務命令か自主的な受験かで扱いが変わる |
| 損害賠償を請求する | 退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい |
資格取得費用の返還を求められたとき
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。
労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
一方で、業務命令ではない自主的な受験・受講について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。
まず誓約書や貸付契約書を確認してください。書面がないのに口頭で返還を求められている場合は、なおさら慎重に対応してください。
話が進まないとき
- 1 退職届を書面で出す(コピーを取っておく)
- 2 店長止まりになっていないか、本社の人事に確認する
- 3 受け取ってもらえなければ、特定記録郵便や内容証明郵便で本社宛に送る
- 4 それでも解決しなければ、労働基準監督署に相談する
チェーン店では、本社に話が上がると対応が変わることがあります。
相談先
- 会社の本社人事、コンプライアンス窓口
- 労働基準監督署(賃金の未払い、有給の問題)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)