歯科技工士の退職では、仕掛かり中の技工物をどうするかが最初の論点になります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

状況申し出の目安
一般的な補綴が中心1〜2か月前
インプラント上部構造・特殊症例を担当2〜3か月前
特定の歯科医院を専属で担当3か月前以上
所長・チーフ職3か月前以上

仕掛かり中の技工物

  • 現在受注していて、まだ納品していないもの
  • 再製作になっているもの
  • 納期が退職日より後のもの

退職日を決めるときは、この一覧を先に作ってください。「どこまで自分が仕上げ、どこから引き継ぐか」が決まると、話し合いが具体的になります。

特定の歯科医院を担当している場合

技工所では、技工士ごとに担当の歯科医院が決まっていることがあります。歯科医師との間で、シェードの合わせ方や好みの形態について暗黙の了解ができていることが多く、担当が変わると再調整が必要になります。

この引き継ぎには時間がかかるため、専属で担当している医院がある場合は通常より早めに申し出てください。

院内技工士の場合

歯科医院に勤務する院内技工士は、その医院に技工士が自分1人ということが珍しくありません。抜けた後は外注に切り替えることになるため、医院側の準備期間が必要です。

有期契約の場合

1年契約などの有期契約では、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。