塾業界は講師の確保が難しく、退職を申し出ると強い引き止めに遭うことがあります。しかし後任の確保は塾側の責任であり、退職できない理由にはなりません。
退職に会社の承諾は要らない
民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。
つまり、退職は労働者の一方的な意思表示で成立します。塾が承諾するかどうかは関係ありません。
「受理しない」と言われても効力は生じる
退職届は、塾に到達した時点で効力が生じます。「受け取らない」「預かっておく」と言われても、到達している事実があれば退職の効力に影響しません。
段階的な対処
1. 口頭で伝えたうえで書面を出す
まず教室長に口頭で伝え、退職届を提出します。この段階で受け取ってもらえれば通常どおり進みます。
2. 受け取ってもらえない場合は郵送する
内容証明郵便で送れば、いつ・誰に・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明します。配達証明を付ければ到達日も記録に残ります。
宛先は運営会社の代表者または本部の人事部にします。教室長が受け取らない場合、本部宛に送ることで話が動くことがあります。
3. それでも改善しない場合
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)に相談する
- 悪質な引き止めが続く場合は労働基準監督署に相談する
「損害賠償を請求する」と言われたら
退職したこと自体を理由に損害賠償が認められることは通常ありません。退職は労働者の権利だからです。
また労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。「途中で辞めたら違約金」という取り決めがあっても、それ自体が無効です。
実際に書面で請求された場合は、弁護士に相談してください。
有期契約の場合
契約期間が定められている場合は扱いが異なります。期間途中の退職は原則として認められませんが、やむを得ない事由があるときは可能です。契約書で期間の定めの有無を確認してください。