「もう明日から行きたくない」という状態でも、いくつかの方法があります。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約が終了します。申し入れた当日に契約が終わるわけではありません。
有給休暇を使う方法
退職日を2週間後に設定し、その間を有給休暇に充てれば、実質的に出勤せずに退職できます。
- 1 退職届を提出する(退職日は2週間後)
- 2 残っている有給休暇の取得を申請する
- 3 有給で2週間を消化する
有給の残日数が2週間分に足りない場合、不足分は欠勤になります。欠勤日の賃金は支払われませんが、退職自体はできます。
やむを得ない事由がある場合
民法628条は、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約の解除をすることができると定めています。
- 心身の不調で勤務の継続が困難
- 家族の介護が必要になった
- 賃金が支払われていない
- ハラスメントを受けている
診断書など事情を示す資料があると、話が進みやすくなります。
塾が合意すれば即日でもよい
2週間という期間は、会社の同意がなくても退職できる期間を定めたものです。塾が合意すれば、より早い日を退職日にできます。
人員に余裕がある教室や、事情を理解してもらえる場合は、話し合いで即日退職に応じてもらえることもあります。
無断欠勤は避ける
連絡せずに行かなくなると、次の問題が生じます。
- 離職票の離職理由が不利に記載される可能性
- 貸与品の返却や書類の受け取りが滞る
- 給与の振込先や退職手続きの連絡がつかなくなる
行けない状態でも、退職の意思は伝えてください。電話が難しければ、メールや書面でも構いません。
担当生徒への配慮
即日で辞める場合でも、引き継ぎ資料だけは残せると生徒の負担が減ります。出勤せずに送れる形(データや郵送)で作成して渡す方法もあります。